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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【産廃施設関係】産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出
必要な様式名 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出書
内容説明 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)」施行規則第12条の7の17第5項の規定に基づく産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出書
・法第15条の2の5第1項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があったとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、法施行規則第12条の7の17第4項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を知事へ届け出なければなりません。
受付窓口 処理施設の設置場所を管轄する県立保健所
長崎市、佐世保市の区域内の施設は、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
メールアドレス 県民生活環境部 資源循環推進課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ※県立保健所への提出部数は2部(原本1部、写1部)となっています。
様式ダウンロード
□pdf□産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出書(PDF/61KB)
□doc□産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る変更・廃止届出書(DOCX/16KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
      資源循環推進課
      適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
処理施設の設置場所を管轄する県立保健所
長崎市、佐世保市の区域内の施設は、各市の廃棄物所管課へお問い合わせください。

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