長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・資源循環推進課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 【一体的処理関係】二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請
必要な様式名 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書
内容説明 特例認定を受けた者が次の事項(法第12条の7第2項各号に掲げる事項)について変更しようとする場合、都道府県知事に特例認定変更申請を提出し、知事の認定を受けなければなりません。※注1
?当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
?当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業 者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項
?当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項
?その他環境省令で定める事項
 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更(法施行規則第8条の38の7を参照)であるときの手続きは、特例認定変更届出となります。
受付窓口 (長崎市、佐世保市、県外の方) ※注1
県民生活環境部資源循環推進課
(長崎市、佐世保市以外の県内の方)
当該地域を所管する県立保健所
問い合せ先 課  名 県民生活環境部
     資源循環推進課
     適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
注意事項 ※注1 長崎市、佐世保市それぞれの市のみで業務を行う場合や、長崎市、佐世保市で積替え保管行為を行う場合は、それぞれの市の市長が認定を行うこととなっており、各市の廃棄物対策課等が窓口となります。
・申請には、申請手数料(長崎県収入証紙による)が必要です。
特例認定変更申請手数料 134,000円
様式ダウンロード
□pdf□二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(PDF/97KB)
□doc□二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(DOC/43KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課  名 県民生活環境部
     資源循環推進課
     適正処理指導班
電話番号 095-895-2375
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・資源循環推進課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
(長崎市、佐世保市、県外の方) ※注1
県民生活環境部資源循環推進課
(長崎市、佐世保市以外の県内の方)
当該地域を所管する県立保健所

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