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県の担当課
:県民生活環境部・水環境対策課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
浄化槽保守点検業登録申請 |
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必要な様式名 |
・浄化槽保守点検業登録申請書 様式第1号
・誓約書 様式第2号
・器具明細書 様式第3号
・長崎県ウェブサイトへの掲載確認票
※これらの書類の他に添付書類が必要です。様式第1号に記載していますのでご確認ください。
【提出部数】
各2部
ただし、次に該当する場合はそれぞれに示す部数必要です。
・受付窓口が水環境対策課である場合 1部のみ提出
・受付控えが必要な場合 控え用を1部 |
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内容説明 |
・「長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」第4条第1項の規定による浄化槽保守点検業登録申請。
・長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならないこととなっています。
・登録の有効期間は3年で、その有効期間の満了後も引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、更新の登録を受ける必要があります。
・浄化槽保守点検業登録申請書に記載している添付書類及び登録手数料33,600円(長崎県収入証紙による)が必要です。 |
受付窓口 |
営業区域と営業所所在地との組み合わせにより受付窓口が異なります。
1.営業区域と営業所所在地とのいずれもが長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)の場合
営業所所在地を管轄する県立保健所が受付窓口です。
2.営業区域が長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)で、営業所所在地が長崎市又は佐世保市の場合
水環境対策課が受付窓口です。
※郵送で提出することができます。この場合に受付控えが必要なときは、返信用封筒(切手貼付)と控え用の申請書を追加して1部を同封してください。
※長崎市又は佐世保市の区域で営業しようとする場合は、長崎市環境政策課又は佐世保市環境保全課にお問い合わせください。 |
問い合せ先 |
受付窓口ごとにお問い合わせください。
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166 |
注意事項 |
・長崎県の浄化槽保守点検業の登録では長崎市及び佐世保市の区域で営業することはできません。
・この申請は押印せずに申請できます(押印してもかまいません)。
・登録となった際は長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第5条第2項の規定により氏名、住所、役員及び浄化槽管理士の氏名等の情報を市町へ通知するほか、浄化槽法第57条の規定により長崎県知事が指定した指定検査機関へも通知を行います。 |
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様式ダウンロード |
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電子申請 |
この手続きは電子申請ができます。 |
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この申請に関する お問い合せ先 |
受付窓口ごとにお問い合わせください。
水環境対策課生活排水班:095-895-2664
西彼保健所:095-856-5022
県央保健所:0957-26-3305
県南保健所:0957-62-3288
県北保健所:0950-57-3933
五島保健所:0959-72-3125
上五島保健所:0959-42-1121
壱岐保健所:0920-47-0260
対馬保健所:0920-52-0166 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・水環境対策課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
営業区域と営業所所在地との組み合わせにより受付窓口が異なります。
1.営業区域と営業所所在地とのいずれもが長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)の場合
営業所所在地を管轄する県立保健所が受付窓口です。
2.営業区域が長崎県内(長崎市及び佐世保市の区域を除く)で、営業所所在地が長崎市又は佐世保市の場合
水環境対策課が受付窓口です。
※郵送で提出することができます。この場合に受付控えが必要なときは、返信用封筒(切手貼付)と控え用の申請書を追加して1部を同封してください。
※長崎市又は佐世保市の区域で営業しようとする場合は、長崎市環境政策課又は佐世保市環境保全課にお問い合わせください。 |
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