長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・生活衛生課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 第一種動物取扱業 廃業等届出
必要な様式名 (1)(第一種動物取扱業)廃業等届出書(様式第8)
※届出には、登録証を添付(返納)してください。
内容説明 (1)動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項に基づく廃業等届出書
○第一種動物取扱業をやめた場合や登録した者が死亡した(法人の場合は合併・解散等)の場合には30日以内に届出が必要です。
※この場合、第一種動物取扱業者の登録は効力を失います。
受付窓口 (ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所
問い合せ先 県生活衛生課   長崎市尾上町3-1
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生環境課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生環境課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生環境課  島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生環境課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生環境課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生環境課  南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所衛生環境課  壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所衛生環境課  対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166
メールアドレス 県生活衛生課、各管轄県立保健所

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ○県生活衛生課あるいは管轄の県立保健所にお越しいただき、廃業等届出書を提出していただきます。
○届出を行う場合は、事前に電話連絡をお願いいたします。
様式ダウンロード
□pdf□(第一種動物取扱業)廃業等届出書(様式第8)(PDF/57KB)
□doc□(第一種動物取扱業)廃業等届出書(様式第8)(DOC/68KB)
この申請に関する
お問い合せ先
県生活衛生課   長崎市尾上町3-1
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生環境課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生環境課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生環境課  島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生環境課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生環境課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生環境課  南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所衛生環境課  壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所衛生環境課  対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・生活衛生課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
(ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所

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