長崎県

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県の担当課 :県民生活環境部・生活衛生課
部署検索 :県民生活環境部
申請名 理容業の復業
必要な様式名 理容業復業届(1枚)
内容説明 長崎県理容に関する規則第11条に基づく美容業復業届
・長崎県理容に関する規則第11条の規定により、復業するときは、保健所長(知事)へ届出なければならない(事由の生じた時から10日以内)。
受付窓口 各県立保健所 衛生環境課
問い合せ先 各県立保健所 衛生環境課
メールアドレス 各県立保健所 衛生環境課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
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注意事項 ・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。
様式ダウンロード
□pdf□理容業復業届(PDF/2KB)
□doc□理容業復業届(DOCX/17KB)
この申請に関する
お問い合せ先
各県立保健所 衛生環境課
この申請の担当課
(お問い合せ先)
県民生活環境部・生活衛生課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
各県立保健所 衛生環境課

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