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県の担当課
:農林部・農産園芸課 部署検索
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申請名 |
特殊肥料生産業者届出事項変更届出 |
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必要な様式名 |
特殊肥料生産業者届出事項変更届出書(2部) |
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内容説明 |
肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。
・法第22条第2項の規定により、届け出た事項に変更を生じた時は、その日から2週間以内に届出なければなりません。
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受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
問い合せ先 |
課名等:農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
メールアドレス |
農林部 農産園芸課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・届出に手数料は不要です。
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が環境班で行えます。
押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。
・届出書類 1特殊肥料生産業者届出事項変更届出書(2部)
2生産する肥料を追加する場合には、次の書類を添付(1部)
・原料から製品までの生産工程を記した「生産工程の概要」
・肥料成分の「分析結果」(肥料の種類が「たい肥」、「動物の排せつ 物」の場合のみ)
3代表者・住所変更の場合には、登記簿抄本の写し(発行後3ヶ月以内のも の)(1部)*法人のみ。個人の方は必要ありません。
4返送用封筒(切手付)
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課名等:農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
農林部・農産園芸課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
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