|
県の担当課
:福祉保健部・国保・健康増進課 部署検索
: |
|
申請名 |
特定疾患療養費請求 |
|
必要な様式名 |
(様式第7)特定疾患療養費請求書(3枚) |
|
内容説明 |
医療受給者証交付申請書を県が受理した日(郵便の場合は消印日)から医療受給者証の交付を受けるまでの間に医療機関等の窓口で支払われた特定疾患に係る医療費について「月額自己負担限度額」を超えた分を還付請求できます。この場合は(様式第7)特定疾患療養費請求書に医療機関等の領収済証明を受けて請求してください。 |
受付窓口 |
住所地を管轄する県の各保健所
長崎市・佐世保市にお住まいの場合は、県の国保・健康増進課
(〒850-8570 長崎市尾上町3番1号) |
問い合せ先 |
西彼保健所 電話095-856-0691
県央保健所 電話0957-26-3304
県南保健所 電話0957-62-3287
県北保健所 電話0950-57-3933
五島保健所 電話0959-72-3125
上五島保健所 電話0959-42-1121
壱岐保健所 電話0920-47-0260
対馬保健所 電話0920-52-0166
長崎県国保・健康増進課 電話(代表)095-824-1111 (内線)2496 |
メールアドレス |
福祉保健部 国保・健康増進課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
自己負担額(月単位)が、高額療養費制度の自己負担額を超えた場合、その超えた額については、保険者(健康保険証発行元)に高額療養費の請求を行い、高額療養費の支給決定通知書(写し)を添付のうえ請求ください。
※高額療養費制度につきましては、保険者(健康保険証発行元)へお尋ねください。
特定疾患療養費請求書を県が受理後、内容審査のうえ、概ね2ヵ月程度で療養費をお支払いします。 |
|
様式ダウンロード |
|
|
この申請に関する お問い合せ先 |
西彼保健所 電話095-856-0691
県央保健所 電話0957-26-3304
県南保健所 電話0957-62-3287
県北保健所 電話0950-57-3933
五島保健所 電話0959-72-3125
上五島保健所 電話0959-42-1121
壱岐保健所 電話0920-47-0260
対馬保健所 電話0920-52-0166
長崎県国保・健康増進課 電話(代表)095-824-1111 (内線)2496 |
|
この申請の担当課 (お問い合せ先) |
福祉保健部・国保・健康増進課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
|
この申請の 受付窓口 |
住所地を管轄する県の各保健所
長崎市・佐世保市にお住まいの場合は、県の国保・健康増進課
(〒850-8570 長崎市尾上町3番1号) |
|