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県の担当課
:福祉保健部・障害福祉課 部署検索
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申請名 |
通所施設を利用する場合の利用日数特例の届出 |
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必要な様式名 |
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書 |
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内容説明 |
通所施設の事業運営上の理由から、「原則の日数」(各月の日数から8を差し引いた日数)を超える支援が必要な場合は、事前に届出が必要です。 |
受付窓口 |
障害福祉課 自立就労支援班 |
問い合せ先 |
課 名 障害福祉課自立就労支援班
TEL 095-895-2455 |
メールアドレス |
福祉保健部 障害福祉課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
○当該施設が特定する3か月以上1年以内の対象期間において、利用日数の合計が「原則 の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
○対象期間の利用日数の合計が「原則の日数」の総和を超える場合は、超過日数分は報酬 算定の対象外となります。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
課 名 障害福祉課自立就労支援班
TEL 095-895-2455 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
福祉保健部・障害福祉課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
障害福祉課 自立就労支援班 |
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