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県の担当課 :福祉保健部・障害福祉課
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申請名 通所施設を利用する場合の利用日数特例の届出
必要な様式名 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書
内容説明 通所施設の事業運営上の理由から、「原則の日数」(各月の日数から8を差し引いた日数)を超える支援が必要な場合は、事前に届出が必要です。
受付窓口 障害福祉課 自立就労支援班
問い合せ先 課 名 障害福祉課自立就労支援班
TEL 095-895-2455
メールアドレス 福祉保健部 障害福祉課

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。
注意事項 ○当該施設が特定する3か月以上1年以内の対象期間において、利用日数の合計が「原則 の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
○対象期間の利用日数の合計が「原則の日数」の総和を超える場合は、超過日数分は報酬 算定の対象外となります。
様式ダウンロード
□pdf□利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書(PDF/13KB)
□xls□利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書(XLS/46KB)
□pdf□日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF/112KB)
この申請に関する
お問い合せ先
課 名 障害福祉課自立就労支援班
TEL 095-895-2455
この申請の担当課
(お問い合せ先)
福祉保健部・障害福祉課

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
障害福祉課 自立就労支援班

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