陸上で養殖業を営む者(既に営んでいるものを含む)は、令和5年4月1日以降、内水面漁業の振興に関する法律に基づき、
届出が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、御注意ください。
陸上養殖届出制チラシ(水産庁)[PDFファイル/2MB]
1 届出が必要な陸上養殖業
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
・塩分を加える等水質に変更を加えた水又は海水を使用して養殖しているもの
・閉鎖循環式で養殖しているもの
・餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
(※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。)
2 開始届出書の提出(既に営んでいる方を含む)
(1)提出期限
a.既に陸上養殖業を営んでいる方・・・・・令和5年4月1日から6月30日まで
b.新たに陸上養殖業を営もうとする方・・・養殖を開始する日の1か月前まで
(2)提出様式
(別記様式1)開始届出書(PDF:123.3KB)[PDFファイル/123KB]
(別記様式1)開始届出書(エクセル:20.1KB)[Excelファイル/20KB]
養殖場の名称、所在地、池の数、池の面積及び体積、養殖する水産動植物の種類等を記載
3 実績報告書の提出
(1)提出時期
(別記様式5)実績報告書(PDF:163.2KB)[PDFファイル/163KB]
(別記様式5)届出養殖業の実績報告書[Excelファイル/28KB]
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
※本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、
令和5年度(令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。
4 その他の届出
上記のほか、次のような場合に届出が必要となります。
(1)届出した事業内容を変更する場合
・提出時期・・・事業内容の変更が発生したときに遅滞なく
・提出様式 (別記様式2)変更届出書(PDF:72.6KB)[PDFファイル/73KB]
(別記様式2)変更届出書(エクセル:18.5KB)[Excelファイル/18KB]
変更の内容、理由、変更の時期等を記載
(2)事業を廃止する場合
・提出時期・・・事業を廃止したときに遅滞なく
・提出様式 (別記様式3)廃止届出書(PDF:72.5KB)[PDFファイル/72KB]
(別記様式3)廃止届出書(エクセル:17.3KB)[Excelファイル/17KB]
廃止の理由及び時期等を記載
(3)事業を承継する場合
・提出時期・・・承継の日から30日以内
・提出様式 (別記様式4)相続人等の特例に関する届出書(PDF:89.4KB)[PDFファイル/89KB]
(別記様式4)相続人等の特例に関する届出書(エクセル:15.3KB)[Excelファイル/15KB]
承継者・被承継者の氏名及び住所、承継の時期、承継の原因等を記載
(4)各種様式の記入例、取扱要領
各様式記入例(PDF:1,390KB)[PDFファイル/1MB]
届出養殖業の届出に関する取扱要領(水産庁資料)[PDFファイル/144KB]
5 提出先
長崎県県水産部水産加工流通課 養殖・輸出振興班
・住所:〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
・電話番号:095-895-2873
・ファックス番号: 095-895-2585
・E-mail:s06130@pref.nagasaki.lg.jp
・提出方法:郵送又はE-mailにより提出してください(押印不要)
※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により
提出が可能になります。
6 Q&A等
Q&A集(水産庁資料)(PDF:197.5KB)[PDFファイル/197KB]
7 関連リンク
陸上養殖業の届出について(水産庁HPへ)
このページの掲載元
- 水産加工流通課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2871
- ファックス番号 095-895-2585