まぐろ類の輸出手続きについて
平成30年11月6日付けで従前の要領及び通知を廃止し、「まぐろ類の輸出に係る証明書の発行要領」(平成30年11月6日付け30水漁第840号水産庁長官通知)に統合されました。
対象となるマグロ類について
クロマグロ、メバチマグロ、メカジキ、ミナミマグロ
各証明書が発行されるまでの手続きについて
1.各証明書を確認するために必要な書類を揃えた上で、下記申請先に申請
2.証明書発行機関における書類の審査
3.証明書の発行
※メバチマグロ、メカジキ及びミナミマグロについては、水産庁に申請して下さい。
確認申請書
まぐろ類の証明書の発行を受ける場合は、下記の「確認申請書」が必要です。
まぐろ類の輸出に係る証明書の発行申請書(様式第1号[Wordファイル/19KB])
上記申請書に必要事項を記載後、希望する証明書欄へチェックを入れ、必要書類を添付して申請して下さい。
クロマグロ
本県産クロマグロを輸出する場合(本県で養殖又は完全養殖したクロマグロを含む)
漁獲証明書の発行に必要な添付書類は、以下(1)から(5)となります。
(1)くろまぐろ漁獲証明書→(様式第3号)
記入例⇒記入例[PDFファイル/153KB] 記入要領[PDFファイル/187KB]
注:大西洋クロマグロとは異なり、長崎県産クロマグロは漁業者等に対し漁獲証明書の作成義務が課されていないことから、輸出業者が作成することになります。
(2)輸出の対象となるクロマグロの起源が確認できる以下の書類
ア.漁船による漁獲の場合
(a)当該クロマグロの数量、漁法、漁獲海域、漁獲時期、漁船名及び漁獲登録番号、船長又は船主の名称が記載され、当該船長又は船主の署名がなされている書類
⇒(様式サンプル) 注:様式は任意です。
(b)当該クロマグロの漁獲に用いられた漁船に関する操業許可等の実態が確認できる書類
⇒(許可書サンプル)
イ.養殖(天然の幼稚魚を育成した)の場合
(a)当該クロマグロを養殖した生産者による水揚げ報告
(養殖場の所在する都道府県、漁業権者及び免許番号が記載され、当該生産者による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル) 注:様式は任意です。
(b)育成の対象となった幼稚魚が我が国周辺海域で漁獲されていることが確認できる書類
(漁獲海域、漁法、漁獲時期、漁船名、漁獲した漁船の船長、船主等の名称が記載され、当該船主等による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル) 注:様式は任意です。
(c)当該クロマグロの漁獲に用いられた漁船に関する操業許可等の実態が確認できる書類
ウ.完全養殖(人口種苗を育成した)の場合
(a)当該クロマグロを完全養殖した生産者による水揚げ報告
(養殖場の所在する都道府県、漁業権者及び免許番号が記載され、当該生産者による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル) 注:様式は任意です。
(b)人口種苗を育成した記録が確認できる書類
⇒(様式サンプル) 注:様式は任意です。
(4)輸出の対象となるクロマグロ売買関係書類
(売人買人双方の名称、売買年月日及び数量が確認できる書類とし、漁獲者又は生産者から輸出者までの間の全て
の売買関係書類の写し)
(5)当該輸出に係るインボイスの写し
大西洋まぐろ類保存国際委員会(The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas:ICCAT)
【参考】 http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/exporttuna/tunatuna.html (水産庁ホームページ参照)
☆☆☆☆☆☆☆お問い合わせ先☆☆☆☆☆☆☆
長崎県水産部 水産加工流通課 輸出促進班
ダイヤルイン:095-895-2873
FAX:095-895-2585
※長崎県産クロマグロのみ
☆☆☆☆☆☆お問い合わせ先☆☆☆☆☆☆
水産庁漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室(輸出担当)
代表:03-3502-8111
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867
※他県産クロマグロ・大西洋クロマグロ・メバチ・メカジキ及びミナミマグロ
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- 水産加工流通課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2871
- ファックス番号 095-895-2585