沿岸くろまぐろ漁業承認制について
太平洋クロマグロの管理を進めるため、曳き縄漁業や釣り漁業等は「沿岸くろまぐろ漁業」として、平成26年4月1日以降は、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づく承認制となっています。
- 同委員会指示の内容は以下のとおりです。
1 承認の対象となる漁業
定置漁業、共同漁業、大臣許可漁業、中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、届出漁業及び小型定置漁業のいずれにも該当しない漁業であって、動力漁船によりくろまぐろをとることを目的とする漁業
2 承認の対象となる操業期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
3 承認申請の方法
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十一号の3の規定による
※沿岸くろまぐろ漁業承認の地位を承継しようとする者は、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十一号の3の(2)に規定する「都道府県別漁獲可能量の遵守に支障が無い」ことを明らかにする必要があります。
上記について、太平洋広域漁業調整員会指示第四十三号及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十二号の対象となる「沿岸くろまぐろ漁業」についても、同様の扱いとなります。
- 同委員会指示、様式の入手先
水産庁(ホーム)〉分野別情報〉資源管理の部屋〉広域漁業調整委員会〉委員会指示
- 沿岸くろまぐろ漁業の漁獲実績の報告
漁業法等の規定に基づき、くろまぐろを漁獲した者は、原則として陸揚げした日からその属する月の翌月10日までに都道県知事に漁獲量を報告する義務があります。
漁獲報告は、所属する漁業協同組合等に委任することが可能です。また、漁業協同組合等に所属していない方がくろまぐろを漁獲した場合は、上記報告期限までに最寄りの県振興局水産課(県南地区においては漁業振興課)までご報告ください。
※沿岸くろまぐろ漁業の承認を受けていない方は、くろまぐろを漁獲することはできません。
沿岸くろまぐろ漁業承認一斉更新について
標記承認期間を2年(令和7年4月1日~令和9年3月31日)とする日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十八号が発出されましたのでお知らせします。
- 同委員会指示、様式の入手先
水産庁(ホーム)〉分野別情報〉資源管理の部屋〉広域漁業調整委員会〉委員会指示
- 新規操業希望者のうち漁業協同組合に所属していない漁業者(本県に住所を有する方)
本県に住所を有し、漁業協同組合に所属していない漁業者で承認を受けようとする方については、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十八号の3の(3)のイの①と②に規定することを明らかにする必要があるため、関係漁業協同組合の意見書(別紙2-2[Wordファイル/16KB])を添えて、別紙2-1[Wordファイル/16KB]の申請希望報告書を漁業振興課へ令和7年1月24日12時までに提出ください。
※締め切りました
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- 漁業振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2821
- ファックス番号 095-895-2584