漁業者や水産加工業者の皆さんが漁船、施設、機器等の取得・改良、新しい漁業技術の導入等に必要な資金を長期かつ低利で利用できるよう県が利子補給を行う制度や、県または日本政策金融公庫農林水産事業が直接融資を行う制度は、次のようなものがあります。
漁業近代化資金
漁業者や水産工業者の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化を促進する目的で、長期かつ低利の資金を融通する融資機関に対し、県が利子補給を行う制度です。
沿岸漁業等振興資金
沿岸漁業者が漁業経営のために行う漁船機関の修理等に要する資金を長期かつ低利で融通する融資機関に対し、県が利子補給する制度です。
沿岸漁業改善資金
近代的な漁業技術や漁ろうの安全の確保のための施設の導入や合理的な生活方式の導入をしようとする沿岸漁業者(20トン未満の漁船漁業者など)に対し、県が無利子の貸付を行う制度です。
沿岸漁業改善資金の基本的事項の公表R6年6月17日付[PDFファイル/68KB]
漁業経営維持安定資金
漁業経営の維持が困難な中小漁業者に対し、その経営の再建を図るため緊急に必要な固定化債務の整理等のための資金を漁協等の融資機関が長期かつ低利で融通できるように、県が利子補給を行う制度です。
水産業振興資金
水産業の振興・発展を図るため、中小漁業者及び中小水産加工業者等が必要な事業資金(設備・運転)を融資機関が低利で融資できるように、県が資金の一部を預ける制度です。
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