漁港及び漁場の整備等に関する法律では次のように規定されています。
(「漁港及び漁場の整備等に関する法律」第39条第5項抜粋)
漁港区域内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 基本施設である漁港施設を損傷し、又は汚損すること。
二 船舶、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること。
三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
長崎県が管理する漁港においても、「禁止区域」を設定して、船舶や自動車などを放置することを禁止しています。これらの行為に関しては、「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に基づく罰則規定(30万円以下の罰金)があります。
このページの掲載元
- 漁港漁場課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2851
- ファックス番号 095-895-2586