長崎県漁業調整規則について

漁業調整規則と漁業法による規制について

問合せ先:漁業振興課 直通 095-895-2825

魚貝類等の水産資源を守り、漁業秩序を維持するための規制等が、長崎県漁業調整規則で定められており、県ではそのための取締りも行っています。この規則には、漁業者以外の一般の人に対する規制も定められており、違反に対しては罰則もあります。

長崎県漁業調整規則は、県のホームページ-長崎県庁の案内(条例・規則のサイトへ)-長崎県例規集-第9編水産-第2章漁業調整-第1節漁業調整 に掲載されています。
長崎県漁業調整規則全文[PDFファイル/342KB]

1.漁業の許可制及び禁止漁業(長崎県漁業調整規則第4条、第32条)

令和2年12月から改正して施行された漁業法、水産資源保護法により知事許可漁業を無許可で操業した場合や禁止漁業を行った場合、漁業法の罰則が適用されることになりました。

知事許可漁業を無許可で操業した場合や禁止漁業を営んだ場合は、漁業法第190 条の規定により罰金が科せられます。

(最高で懲役3年、罰金300万円)

2.採捕を禁止された大きさや期間(長崎県漁業調整規則第33条、第35条)

次の魚介類は、漁業者だけでなく一般の人も、捕ってはいけない大きさや期間が決められています。違反した場合、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科せられます。

【捕ってはいけない大きさ】
名称 大きさ
あわび 殻長10センチメートル以下
さざえ 殻蓋長径2.5センチメートル以下
たいらぎ 殻の最長径15センチメートル以下
あさり 殻長2センチメートル以下
はまぐり 殻長3センチメートル以下
もがい 殻長3センチメートル以下
いせえび 体長15センチメートル以下
まだこ 体重100グラム以下
うなぎ 全長21センチメートル以下
ぶり 全長15センチメートル以下
【捕ってはいけない期間】
名称 禁止期間
あわび
(殻長10センチメートルを超えるものに限る)
11月1日から12月20日まで
たいらぎ
(殻の最長径15センチメートルを超えるものに限る)
6月1日から9月30日まで
いせえび
(体長15センチメートルを超えるものに限る)
5月21日から8月20日まで
なまこ 4月1日から10月31日まで
あゆ 1月1日から5月31日まで
べにずわいがに 7月1日から8月31日まで

3.遊漁者等が行える漁具・漁法の制限(長崎県漁業調整規則第45条)

漁業者以外の一般の人は、次の漁具、漁法以外は禁止されています。

  1. 徒手による採捕
  2. 竿釣
  3. 手釣
  4. たも網
  5. 投網
  6. ひき縄釣
    注意)長崎県連合海区漁業調整委員会指示[PDFファイル/19KB]により、漁業者以外の人が「ひき縄釣」により水産動植物を採捕しようとする者は、同委員会の承認を受けなければなりません。
  7. やす、は具
    注意)「やす」の定義は、目的物を突き刺して漁獲する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すもの、となります。一方、弓、鉄砲、ばね投射器等を用いて、投射して目的物を突き刺すものは「もり」となり、使用を認めておりません。

4.試験研究等の適用除外(長崎県漁業調整規則第47条)

長崎県漁業調整規則では水産動植物の種類や大きさ、採捕期間、採捕する際に使用する漁具や漁法などを上記のとおり制限しております。ただし、これらの制限は試験研究や教育実習、増養殖用の種苗の供給のために水産動植物を採捕するものであって、知事の許可(特別採捕許可)を受けた場合に限り適用除外とすることができます。この特別採捕許可を受けようとする方は、下記取扱い方針に従って申請書を提出してください。なお、申請書の受理から許可までに要する期間は標準で30日となっておりますので、採捕予定日に間に合うようご注意のうえ申請書の提出をお願いします。※令和5年3月に方針の見直しを行い、漁村地域における人材確保、育成の観点から教育実習の適用範囲を拡大しております。許可申請をご希望される方は事前に漁業振興課にご相談ください。

5.特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)の採捕(漁業法第189条)

何人であっても、許可や漁業権等に基づかずに特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を採捕した場合や、その密漁された特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせんをした場合は罰則の対象となります。

(最高で懲役3年、罰金3,000万円)

※うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)については、令和5年12月1日から施行

※研究機関が試験研究として採捕するものであって、知事の許可を受けた場合は罰則の対象外となりますので、下記事務処理要領に基づき、許可申 請書の提出をお願いします。

6.漁業権侵害関係(漁業法第195条)

漁業権は、行政庁(知事)の免許を受けた者(漁協、漁業者等)が、一定の水面において、特定の漁業(対象生物や方法)を排他的に営むことの出来る権利であり、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権の3種があります。

この内、共同漁業権は本県沿岸のほぼ全域に設定されており、当該水面において、漁業権の対象となっている生物(貝類・藻類等)の採捕や漁業の操業妨害等があれば、その行為の中止や排除を要求され、さらには漁業権侵害として告訴されることがあります。

(最高で罰金100万円)

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