内水面漁場管理委員会とは
内水面漁場管理委員会は、執行機関として各都道府県に設置されており、漁業法第171条第3項において、「内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する」と位置づけられています。
※根拠法令:漁業法第170条第1項、第3項、地方自治法138条の4第1項、第180条の5第2項第5号
構成
長崎県内水面漁場管理委員会の委員は全て知事が選任し、漁業者代表2名、水産動植物の採捕者等の代表3名、学識経験者3名の合計8名で構成されており、任期は4年です。
※根拠法令:漁業法第172条第2項、第3項、第173条
権限
委員会は様々な権限と機能を持っており、次の3つに大別されます。
- 諮問事項
知事が行う漁業権の免許に関する一切の処分や、共同漁業権漁業の水産動植物の増殖計画等については委員会の意見を聞かなければならないとされています。 - 建議事項
知事に対して、委員会指示に従うべき旨の命令を出すこと等について、積極的に建議することができます。 - 決定事項
水産動植物の採捕に関する制限禁止の指示等、委員会自らが決定する権限を有しています。
第22期委員
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- 漁業振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2821
- ファックス番号 095-895-2584