新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に御協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。
※5月11日から5月31日までの延長分及び6月1日から7日までの再延長分についても、協力金の対象となります。申請方法など詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせいたします。
以下は、4月28日から5月11日までの期間についてのお知らせとなります。
1 要請の概要
要請期間
令和3年4月28日(水曜日)から5月11日(火曜日)まで
要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
対象地域
長崎市
対象施設※前回(令和3年1月)の要請時と同様
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
・具体例
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
・対象外
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等
2 協力金の概要
上記要請期間の全期間(4月28日から5月11日)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します。
なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
申請方法
長崎市営業時間短縮要請協力金窓口へ郵送にて申請してください。
申請書類様式等申請方法の詳細はこちら※長崎市のホームページになります。
支給金額
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円
・大企業 1店舗あたり上限280万円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
3 よくある問い合わせ
営業時間短縮要請に伴う協力金FAQ5月28日更新[PDFファイル/132KB]
店舗掲示用チラシ(4月28日から5月11日まで)[PDFファイル/37KB]
店舗掲示用チラシ(4月28日から5月11日まで)[Wordファイル/76KB]
店舗掲示用チラシ(5月12日から5月31日まで)[PDFファイル/37KB]
店舗掲示用チラシ(5月12日から5月31日まで)[Wordファイル/76KB]
店舗掲示用チラシ(6月1日から6月7日まで)[PDFファイル/165KB]
店舗掲示用チラシ(6月1日から6月7日まで)[Wordファイル/76KB]
4 営業時間短縮要請に関する問い合わせ先
電話番号
095-895-2618
受付時間
午前9時から午後5時45分まで(平日のみ対応)
このページの掲載元
- 産業政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2611
- ファックス番号 095-895-2579