令和3年9月6日更新
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に、協力金を支給いたします。
なお、8月25日に発表した「県独自の緊急事態宣言の延長」に伴い、営業時間短縮要請を9月12日(日曜日)まで延長します。
また、長崎市、佐世保市の店舗においては取扱が異なります。こちらからご確認ください。
1 要請の概要(長崎市・佐世保市を除く)
要請期間
①当初(8月6日発表) 令和3年8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)まで
②延長(8月19日発表) 令和3年8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)まで
③再延長(8月25日発表) 令和3年9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)まで
要請内容
午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 (午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗(認証ステッカーを掲示している店舗)については、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
対象地域
長崎市・佐世保市を除く県下全域
対象施設(令和3年1月の要請時と同様)
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
・具体例
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
・対象外
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等
2 協力金の概要 ①当初 8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)分 (長崎市・佐世保市を除く)
8月10日から8月23日の全期間で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗(令和3年8月9日以前から運営されている店舗)を対象に、協力金を支給します。
なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。)
申請方法
店舗が所在する市町へ申請。申請書の様式や市町の窓口は、こちらから。
支給金額(店舗ごとに支給します)
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円
・大企業 1店舗あたり上限280万円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
3 協力金の概要 ②延長 8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)分 (長崎市・佐世保市を除く)
8月24日から9月6日の全期間で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗(令和3年8月23日以前から運営されている店舗)を対象に、協力金を支給します。(※感染状況によっては前倒し解除の場合があります)
なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。)
申請方法
9月上旬を目途に県ホームページへ掲載予定
支給金額(店舗ごとに支給します。考え方は、①当初分と同様です。)
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり35万円から105万円
・大企業 1店舗あたり上限280万円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
4 協力金の概要 ③ 再延長 9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)分 (長崎市・佐世保市を除く)
9月7日から9月12日の全期間で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗(令和3年9月6日以前から運営されている店舗)を対象に、協力金を支給します。(※感染状況によっては前倒し解除の場合があります)
なお、午後8時以降からの営業を行う店舗などが休業を行う場合も支給の対象となります。
また、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において認証を受けている店舗のうち、通常営業時間が午後8時をこえ、午後9時以内の店舗については、午後8時までの営業時間短縮を行った場合、協力金の対象となります。
(通常営業が午後9時までの店舗が、午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはなりません。)
申請方法
9月中旬を目途に県ホームページへ掲載予定
支給金額(店舗ごとに支給します。考え方は、①当初、②延長分と同様です。)
店舗の事業規模(売上高)に応じて決まります。
・中小企業(個人事業主を含む) 1店舗あたり15万円から45万円
・大企業 1店舗あたり上限120万円
なお、以下の店舗は協力金の支給対象外
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業している店舗
5 よくある問い合わせ
営業時間短縮要請に関するFAQ(R3.8.25時点)[PDFファイル/22KB]
店舗に掲示するチラシの案は、以下のとおりです。
店舗掲示用チラシ(案、9月7日から9月12日)[PDFファイル/37KB]
店舗掲示用チラシ(時短用、9月7日から12日)[Wordファイル/67KB]
店舗掲示用チラシ(休業用、9月7日から12日)[Wordファイル/56KB]
店舗掲示用チラシ(案、8月24日から9月6日)[PDFファイル/37KB]
店舗掲示用チラシ(時短用、8月24日から9月6日)[Wordファイル/67KB]
店舗掲示用チラシ(休業用、8月24日から9月6日)[Wordファイル/56KB]
6 申請書様式・市町のお問合せ窓口
協力金の申請窓口は、店舗が所在する市町となる予定です。
(準備が整い次第、順次公開します)
このページの掲載元
- 産業政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2611
- ファックス番号 095-895-2579