令和3年8月27日から9月12日の期間、長崎県がまん延防止等重点措置区域に指定されたことにより、8月及び9月分については、要件を満たす場合には、国の月次支援金の対象となります。
詳しくは、月次支援金ホームページでご確認ください。
1.要件
以下の要件をすべて満たす場合、業種・地域を問わず給付対象となります。
〈要件1〉
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
〈要件2〉
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された2021年の月のうち、対象措置の影響を受けて、月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。
2.給付額
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月
3.申請受付期間
【8月分】令和3年9月1日から10月31日
【9月分】令和3年10月1日から11月30日
4.申請方法 ※オンラインでの申請となります。
1.オンラインにてアカウントの申請・登録(申請ID発番)
2.登録確認機関で事前確認の実施
※事前に電話又はメールで予約をして訪問してください。
3.事前確認完了後、オンライン申請
5.問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
0120-221-240
03-6629-0479(通話料がかかります)
8時30分から19時(土日、祝日含む全日)
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- 産業政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2611
- ファックス番号 095-895-2579