令和7年10月1日以降に県が受理する林地開発許可申請及び林地開発変更許可申請の一部から新しい基準が適用されます。
なお、その他の改正点につきましては以下をご参考ください。
林地開発許可申請の手引き(令和7年6月)の主な改正点について[PDFファイル/4KB]
林地開発許可申請の手引き(令和7年6月)の適用について[PDFファイル/4KB]
最新の「林地開発許可の手引き」につきましては、下記において取得することができます。
林地開発許可申請の手引き(R7年6月版)[PDFファイル/2MB]
林地開発許可地に特定の気象警報が発令された場合は、開発地内での災害発生の有無及び濁水流出等の周辺地域への影響の有無を、警報が解除された日の翌平日の17時までに所定の方法により県知事に報告する必要があります。
スマホ・パソコン等のWebで簡単に報告できるシステムは、こちら
林地開発許可完了地において残置森林等を再開発する場合は、手続きが必要ですので以下をご参考下さい。
林地開発許可完了地における残置森林等の再開発について[PDFファイル/140KB]
残置森林等の再開発に係る協議のために県に提出する書類[PDFファイル/85KB]
残置森林等の再開発に係る協議のために県に提出する書類[Wordファイル/55KB]
以前の「林地開発許可の手引き」につきましては、申請書ダウンロードサービスにおいて取得することができます。
このページの掲載元
- 林政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2981
- ファックス番号 095-895-2596