「太陽光発電設備の設置に係る許可対象」及び「申請書の様式と添付書類」が変わり、令和5年4月1日以降に県が受理する林地開発許可申請及び林地開発変更許可申請の一部から新しい基準が適用されます。
(1)太陽光発電設備の設置に係る許可対象について
森林法施行令の改正により、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、0.5 ヘクタールを超えるものが許可制度の対象となります。
(2)申請書の様式と添付書類について
森林法施行規則及び森林法施行規則に基づく様式の改正により、申請書の様式に「開発行為の施行体制」の欄が設けられるとともに、開発行為の施行者が防災措置を講ずるために必要な能力を有することを証する書類の添付が必要となります。
・開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
・開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
なお、その他の改正点につきましては以下をご参考ください。
林地開発許可申請の手引き(令和5年2月)の主な改正点について[PDFファイル/68KB]
林地開発許可申請の手引き(令和5年2月)の適用について[PDFファイル/43KB]
「林地開発許可の手引き」につきましては、申請書ダウンロードサービスにおいて取得することができます。
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