森林の立木を伐採するときは届け出が必要です!
森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
令和5年4月からは、伐採及び伐採後の造林の届出に添付する書類が義務付けられました。
届出対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出対象区域
保安林 ※1 を除く地域森林計画区域内の立木を伐採する場合(1ha以下の開発を含む ※2 )は、届出が必要です。立木を伐採する森林が届出が必要な区域か確認したい場合は、県又は市町の林務部局にお問い合わせください。
また、対象区域の図面の閲覧又は交付を希望される場合は、県の受付窓口において森林計画関係図簿の交付申請が必要です。以下のリンクから申請書をダウンロードいただけます。事前にお問い合わせいただいた上で、ご提出ください。
なお、国土交通省が運営する「土地利用調整総合支援ネットワーク(通称:LUCKY)」及び環境省が運営する「環境アセスメントデータベース(通称:EADAS)でも、地域森林計画対象民有林区域を確認いただけます。
※1 保安林内において立木を伐採する場合は、別途許可が必要です。
※2 太陽光開発発電施設設置のために伐採する場合は、0.5ha以下。
○森林計画関係図簿の開示申請について
○保安林内の立木の伐採について
○土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)(外部サイト)
○環境アセスメントデータベース(EADAS)(外部サイト)
届出先
伐採・造林する森林が所在する市町の長に提出します。詳しくは、各市町にお問い合わせください。
届出期間
1 伐採前(伐採及び伐採後の造林の届出):伐採を始める90日前から30日前まで
2 伐採後(伐採に係る森林の状況報告):伐採を完了した日から30日以内
3 造林後(伐採後の造林に係る森林の状況報告):造林を完了した日から30日以内
届出事項
○【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/27KB]
○【様式】適合通知書交付申請書[Wordファイル/20KB]
○【様式】伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/22KB]
○【様式】伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/22KB]
○【参考】伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト[Wordファイル/21KB]
○【参考】伐採及び集材に係るチェックリスト[Wordファイル/23KB]
九州連携による森林の無断伐採の防止対策
近年、九州地域においては、木材需要の高まりにより森林の伐採が増加しており、伐採業者の活動エリアも広域化しており、境界の確認不足等による無断伐採や森林法に規定する伐採及び伐採後の造林の届出の制度の認識不足などによる無届伐採事案が県境を跨いで発生しています。
そこで、無断伐採事案発生の未然防止を図るため、九州各県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)において情報共有等の連携体制を取り、伐採業者等への指導強化に取り組んでいます。
このページの掲載元
- 林政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2981
- ファックス番号 095-895-2596