厚生労働省からのお知らせ
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
『時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。』
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
※疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、 休業支援金 ・給付金 の「 休業 」 ではありませんので、対象となりません。
※新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み(陽性が確定した日から療養解除までの間)も休業支援金・給付金の対象とはなりません。
詳細は、厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへ移動します)および、PDFファイル/案内リーフレットをご覧ください。
お問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276 月曜日から金曜日 8時30分から20時まで 土曜日・日曜日・祝日 8時30分から17時15分まで
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- 産業政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2611
- ファックス番号 095-895-2579