争議行為の予告通知・発生届

争議行為の予告通知

公益事業において、争議行為をしようとする場合は、少なくとも10日前までに長崎県労働委員会と長崎県知事(雇用労働政策課)の双方に、書面により通知をする必要があります。

なお、争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるときには、中央労働委員会と厚生労働大臣の双方に通知が必要です。
(届出窓口は、労働委員会事務局と雇用労働政策課でも構いません。)

公益事業とは以下の事業です。

  1. 運輸事業
    (一定の路線を定め、定期的に、旅客または貨物を輸送する事業)
  2. 郵便、電気通信事業
  3. 水道、電気、ガス供給事業
  4. 医療、公衆衛生事業

争議行為の発生届

争議行為が発生したとき、当事者は、ただちに労働委員会または長崎県知事(雇用労働政策課)に届け出る必要があります。

発生届は、公益事業であるか否かにかかわらず、すべての事業で必要です。

記入例(様式は問いません)

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【記入例】争議行為の発生届[Wordファイル/15KB]

このページの掲載元

  • 労働委員会事務局
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-822-2398
  • ファックス番号 095-825-6387