個別的労使紛争のあっせん

個別的労使紛争とは

こんなことでお困りのとき・・・

  • 働く方(労働者個人)の場合
    • 給料や残業代を払ってくれない。
    • 給料を下げられた。
    • 解雇されたが、理由に納得できない。 など
  • 事業主の方(使用者)の場合
    • 社員が転勤に応じてくれない。
    • 解雇理由に納得してくれない。 など

上記のように、解雇、賃金未払い、セクハラなどをめぐり、労働者個人と使用者との間で生じた紛争をいいます。

あっせんとは

あっせん員が、中立公正な立場から、当事者双方から丁寧に話を聞き、トラブル(紛争)の円満な解決をお手伝いする制度です。

紛争解決のための簡単で迅速な手続きで、よく活用されています。

長崎県内の事業所の労働者、使用者はどなたでも利用でき、パートタイマーやアルバイトなどの労働者も対象です。

「費用は無料」です。

当事者双方から個室でお話を聞きながら進め、「秘密は厳守」します。

労働相談先

〒850-8570
長崎市尾上町3-1 長崎県庁行政棟5階

開設時間:9時00分から17時00分(土日・祝祭日はお休みです)
フリーダイヤル:0120-783-258 または 0120-783-369
直通電話番号:(095)821-1457
Eメール:roudou-s★pref.nagasaki.lg.jp
※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えてください。

〒857-8502
佐世保市木場田町3-25 県北振興局本館4階

開設時間:10時00分から17時00分(毎週水曜日(祝祭日を除く)に開設しています)
※電話・メールでの相談は全て長崎労働相談情報センターで対応しています。

あっせん問合せ先

  • 長崎県労働委員会事務局

労働委員会は労使間のトラブルを解決するために、法律によって設けられた行政機関です。
連絡先等の詳細情報はページ最下部よりご確認いただけます。

あっせん員

原則として、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の三者で構成されますので、労働者と使用者の双方の主張をよく理解できる公平な制度となっています。

  • 公益委員・・・・・・公益を代表する委員で、弁護士や大学教授など
  • 労働者委員・・・・・労働者を代表する委員で、労働者団体役員など
  • 使用者委員・・・・・使用者を代表する委員で、会社経営者、使用者団体役員など

※詳細につきましては、あっせん員候補者名簿ページをご覧ください。

あっせんを行わない場合・打切り

既に裁判で争っている場合や労働局などの他の機関であっせんが行われている場合などは、この制度によるあっせんを行わないこともあります。

あっせんは、あくまでも当事者双方の紛争解決への理解と協力に基づく制度です。

このため、状況により解決が困難と判断された場合には、あっせんを打切ることがあります。

このページの掲載元

  • 労働委員会事務局
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-822-2398
  • ファックス番号 095-825-6387