長崎県の最低賃金
1 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
「最低賃金制度」(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへ移動します)
2 長崎県の最低賃金は、以下のとおりです。
【長崎県最低賃金(地域別最低賃金)】
最低賃金額(1時間) | 効力発生日 |
953円 ※令和6年10月11日までは、898円です。 |
令和6年10月12日 |
【長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)】
特定最低賃金が適用される業種 |
最低賃金額 953円 |
効力発生日 令和6年10月12日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 |
左記の業種については、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月12日以降は長崎県最低賃金953円が適用されます。 ※令和5年10月11日までは、898円です。 |
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電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
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船舶製造・修理業,舶用機関製造業 |
お問い合わせ先 長崎労働局賃金室(TEL 095-801-0033)または最寄りの労働基準監督署
「長崎県の最低賃金は?」(長崎労働局ホームページ)(外部サイトへ移動します)
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