店舗(営業所)の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
店舗販売業(特例店舗販売業を含む)事項変更届
事実発生後(事後)に申請が必要な項目
店舗販売業(特例店舗販売業を含む)は、次の表に掲げる事項を変更したときは、事実発生から30日以内に必要書類を提出してください。
必要書類は、以下の届出書と変更事項に関する書類です。
なお、変更のあった日から30日以内に許可更新を行う場合は、許可更新申請書の「参考事項」の欄にその旨を記載することで、変更届の提出を省略することが可能です(ただし、添付資料は必要)。
| 変更事項 | 添付書類 | 備考 |
| 店舗販売業の氏名若しくは名称又は住所 |
|
※1 |
| 店舗の構造設備の主要部分 |
|
|
| 法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員 |
|
※1 |
| 販売し、又は授与する医薬品の区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品) | ー | |
| 店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類 | ー | |
| 店舗販売業(特例店舗販売業を除く)にあっては、その店舗管理者の氏名又は住所 |
|
※1 |
| 店舗販売業者(特例店舗販売業者を除く)にあっては、店舗管理者以外に店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名 |
|
※1 |
| 特例店舗販売業にあっては、その取り扱う医薬品の品目の廃止 |
|
※1:県知事(薬務行政室、保健所)に別途提出されている場合は、写しに代えるか省略可能。その場合は参考事項にその旨記載すること
事実発生前(事前)に申請が必要な項目
店舗販売業(特例店舗販売業を含む)は、次の表に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ(事実発生前に)必要書類を提出してください。
必要書類は、以下の届出書と変更事項に関する書類です。
なお、許可更新時に変更の予定がある場合は、許可更新申請書の「参考事項」の欄にその旨を記載することで、変更届の提出を省略することが可能です(ただし、添付資料は必要)。
| 変更事項 | 添付書類 | 備考 |
| 店舗の名称 | ― | |
| 相談に応ずる電話番号その他の連絡先 | ― | |
| 特定販売の実施の有無 | ― | |
| 特定販売に関する事項 |
特例店舗販売業の指定品目追加
特例店舗販売業者は、取り扱う医薬品の品目(指定品目)を追加しようとするときは、事前に申請が必要です。
下記の表を参考に、必要書類を提出してください。
| 必要書類 | 指定品目の追加 | 指定品目の廃止 | 指定品目の追加及び廃止 |
| 事項変更届 | ー | ||
| 指定品目変更(追加指定)申請書 | ー | ||
| 取扱品目の新旧対照表 | ○ | ー | ○ |
|
取扱品目一覧表 |
○ | ー | ○ |
卸売販売業事項変更届
卸売販売業者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日以内に必要書類を提出してください。
必要書類は、以下の届出書と変更事項に関する書類です。
なお、変更のあった日から30日以内に許可更新を行う場合は、許可更新申請書の「参考事項」の欄にその旨を記載することで、変更届の提出を省略することが可能です(ただし、添付資料は必要)。
様式第四十五号(四)(第百十一条関係)[Wordファイル/19KB]
様式第四十五号(四)(第百十一条関係)[PDFファイル/66KB]
| 変更事項 | 添付書類 | 備考 |
| 卸売販売業者の氏名若しくは名称又は住所 |
|
※1 |
| 営業所の名称 | ー | |
| 営業所管理者の氏名又は住所 |
|
※1 |
| 営業所管理者以外に営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名 |
|
※1 |
| 営業所の構造設備の主要部分 |
|
|
| 卸売販売業が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員 |
|
※1 |
| 営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類 | ー |
※1:県知事(薬務行政室、保健所)に別途提出されている場合は、写しに代えるか省略可能。その場合は参考事項にその旨記載すること
休止、廃止、再開届
以下の書類を提出してください。
| 必要書類 | 店舗販売業(特例店舗販売業) | 卸売販売業 |
| 休止、廃止、再開の届出書 |
このページの掲載元
- 畜産課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2951
- ファックス番号 095-895-2593