長崎県の就農支援制度

農業の研修を受けたい方、就農の準備をしたい方の就農相談から経営確立までの過程をバックアップします。

就農の過程と支援制度 

STEP.1 就農相談

就農相談から認定新規就農者へ農業技術・農地・資金等農業全般にわたる相談に、長崎県新規就農相談センター及び各地域の就農支援センターが応じます。 相談しながら「青年等就農計画」を作成しましょう。

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県内各市町があなたの「青年等就農計画」を認定します。                                        年間農業従事日数 150日以上                                         農業所得目標    300万円以上(各市町で異なります。)
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                各市町の認定を受けてあなたは認定新規就農者になれます。  

(参考)
住宅情報・起業等情報・求人情報
  ながさき移住サポートセンター
    長崎市尾上町3番1号 県庁内4階 電話番号095-894-3581 ファクシミリ095-895-2259
     長崎県移住支援公式ホームページ ながさき移住ナビ(外部サイトへ移動します。)                    

STEP.2 研修制度〈農業技術習得〉

  1. 技術習得支援研修
    新規就農相談センター等において2ヶ月の基礎研修受講後、県内の受入農家等のもとで10ヶ月のマンツーマン研修
      定員25人/回(年2回募集)
    【問い合わせ先】
      長崎県新規就農相談センター  電話番号0957-25-0031
      長崎県農業経営課就農支援班 電話番号095-895-2935
  2. 農業法人等での実践トレーニング
    農業インターンシップ資料請求、お申し込み 受付:随時                                       公益社団法人日本農業法人協会(外部サイトへ移動します。)  電話番号03-6268-9760
  3. 担い手公社(1から2年間)
    市町の公社を通じて実践研修(手当支給)を行い、就農後の営農も支援することで、地元での就農をバックアップします。
    支援を行っている各市町公社のお問い合わせ先

    公社名 電話番号 住所 備考
    一般財団法人長崎市地産地消振興公社 095-892-2824 長崎市布巻町111番1号 週3回程度の1年間の研修になります。
    一般財団法人小値賀町担い手公社 0959-53-3344 北松浦郡小値賀町笛吹郷2385番地2 詳しくは小値賀町担い手公社のホームページ(外部サイトへ移動します。)をご覧ください。
  4. JA(農業協同組合)の研修事業(1から2年間)
    生産部会やJA関係施設において、実践を主体とした研修
    【問い合わせ先】
    JA長崎せいひ担い手支援センター 電話番号095-825-5601
    JA壱岐市担い手支援室 電話番号0920-40-0301
  5. 農業教育機関(2年間)
    講義や実習を通して専門的な知識を学ぶ学校
    【問い合わせ先】
    長崎県立農業大学校 電話番号0957-26-1016
研修中の給付金制度

県が認める研修でおおむね1年以上研修を受ける場合、就農を後押しする制度(就農準備資金等)があります。
(注意)年齢等交付要件や就農しなかった場合の返還要件がありますので、新規就農相談センターへご相談ください。

STEP.3 就農準備〈就農先・農地調査〉

 長崎県新規就農相談センターが就農先選定の相談に応じ、農地は市町農業委員会が相談に応じます。 

備考:農地の取得について                                                               農地の売買や貸借を行う場合には、農地法(第3条)の許可または農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の、どちらかの手続きが必要です。

1.農地法(第3条)の許可は、次の主な条件を満たしていなければ、許可になりません。
 (1)取得者(又は世帯員)が取得した農地等のすべてについて耕作すると認められたとき
 (2)取得者(又は世帯員)が農作業に常時従事(原則150日/年)するとき
 (3)取得者(又は世帯員)農地等取得面積の合計が下限面積(原則50a)に達するとき(ただし下限面積については、地域に
   よって例外有り)
 (4)農作業の効率化や農地の集団化など農地の効率的な利用等に支障を生じないとき

これらの審査に当たり、特に新規就農者の場合には、これまでに農業の実績がないために、判断が非常に難しいため、各市町農業委員会では、一般に農業技術の習得のための研修実績や取得農地に係る農業経営計画の提出を求めています。

2.農用地利用集積計画は、市町が、売買又は、賃借の当事者や農業委員会からの申出によってこの計画を作成するためのものです。
利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
 (1)農用地の全てについて農業経営を行うこと。
 (2)農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
 (3)土地を効率的に利用して農業経営を行うと認められること。

STEP.4 就農〈施設・機械導入〉

 農業経営を開始するために必要な農業用施設・機械の導入を支援する補助事業があります。

 補助事業

  • 強い農業・担い手づくり総合支援交付金:産地基幹施設等支援タイプ(国庫補助事業)
     補助率 50%以内(低コスト耐候性ハウスの導入にあたっては、市町補助の可能性あり)
  • ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業(長崎県単独補助事業)
    認定新規就農者応援型
     補助率 50%以内(市町10%以上の補助あり)
        (注意)農業用機械は1/3以内
      対象者:認定新規就農者、受入団体等登録制度を活用した就農者又は就農予定者、農外及び県外からの農業参入
           者、又は親等と経営を異にする農家子弟(1戸でも事業実施可能。)

 例示 :生産管理施設(園芸ハウス1戸の場合は概ね1,000平方メートル、2戸以上の場合は概ね2,000平方メートル以上)
 農業用機械は2戸以上で事業実施する場合のみ補助対象
 その他国庫、県単補助事業がありますが、それぞれ採択要件等が異なりますので、詳細は長崎県新規就農相談セン
 ターへご相談ください。

STEP.5 経営初期

農業経営指導・仲間づくりの支援
  • 地域の指導機関が巡回し、指導支援を行います。
  • 指導機関が実施する研修会に参加できます。
  • 地域の農業研究会や作物部会等へ積極的に参加できます。
  • おおむね30歳未満の方は青年農業者連絡協議会や農協青年部会に加入すると、交流会・技術交換会などの仲間づくり活動に参加できます。
経営初期の給付金制度

 農業を始めてから経営が安定するまでの最長3年間、所得確保を支援する制度(経営開始資金)があります。
(注意)年齢等交付要件がありますので、就農予定地を管轄する市町または、新規就農相談センターへご相談ください。

STEP.6 経営確立

 認定農業者制度

 具体的な営農計画(農業経営改善計画)を作成し、市町長の認定を受けることで認定農業者となり、農業経営の状況等に応じて、農業技術・経営改善の指導及び補助事業・融資制度の紹介等を行います。

認定農業者制度

 

 関連情報

長崎県新規就農相談センター

住所:諫早市小船越町3171番地

電話:0957-25-0031、ファクシミリ:0957-25-6425 

このページの掲載元

  • 農業経営課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2931
  • ファックス番号 095-895-2591