長崎県

農薬の販売に関すること

農薬を販売されるみなさまへ[PDFファイル/27KB]

農薬を販売する場合は、「農薬取締法」に基づき以下の事項について、その遵守が義務付けられています。内容をご理解の上、農薬の適正な流通や危被害防止に努めてください。

届出

届出先販売所の所在地により、その管轄する長崎県振興局長あて届け出てください。

届出書類 

1.新規の届出

2.変更の届出(代表者氏名、住所等新規の届出の内容に変更が生じた場合)

  • 農薬販売変更届(様式2号[Wordファイル/34KB])・・・1部
  • 代表者、住所に変更があるとき
    •  法人の場合 登記簿謄本の写し(個人の場合は不要)・・・1部
  • 販売所が移転したとき
    • 販売所所在地略図・・・1部

3.廃止の届出(廃業及び販売所を廃止する場合)

農薬販売廃止届(様式4号[Wordファイル/31KB])・・・1部

4.農薬販売届を紛失する等し、内容確認を依頼したい場合

農薬販売届出内容の確認依頼書()・・・1部
理由書(提出日、代表者及び代表者印、内容確認を必要とする理由を記載したもの、任意様式で可)・・・1部

提出期限

  • 新規に販売を開始する場合:その開始の日までに提出。
  • 販売店を増設する場合:増設した日から2週間以内に提出。
  • 変更届、廃止届:変更・廃止が生じた日から2週間以内に提出。

 帳簿の備え付け

  1. 農薬の種類ごとに日別に譲受数量及び譲渡数量を記載(別紙1)して、少なくとも3年間保存してください。   
  2. 毒物及び劇物に相当する農薬を毒物劇物営業者以外の者に販売又は授与する場合は、毒物劇物の名称及び数量、販売等の年月日、譲受者の氏名、職業及び住所を記載し、印を押した書面の提出を受けなければいけません。また、その書類は販売等の日から5年間保存してください。

販売農薬

農林水産大臣の登録を受けた農薬(容器又は包装に登録番号及び有効成分、使用方法等の登録内容が表示してある)及び特定農薬以外は販売してはいけません。また、最終有効年月を過ぎた農薬は販売しないようにしましょう。

虚偽の宣伝等の禁止

販売する農薬の有効成分の含有量若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をしてはいけません。

農薬の適正保管、管理

  1. 農薬は、鍵のかかる場所等に適正に保管しましょう。
  2. 毒物劇物に相当する農薬を貯蔵陳列する場所は、その構造上その他の物を貯蔵する場所と明確に区別され、毒物劇物専用の貯蔵又は陳列する場所であって、鍵のかかる設備とし、盗難又は紛失を防止する必要な措置を講じ、その貯蔵又は陳列場所に「医薬用外毒物」及び「医薬用外劇物」の表示をしなければいけません。
  3. 防災上危険な農薬については、関係法令に基づいて区別して保管しましょう。 

販売窓口における助言

県が実施する農薬安全対策講習会を受講するなど、販売する農薬の特性や病害虫・雑草についての知識の習得に努め、農薬購入者の使用目的に応じた農薬を販売しましょう。

  1. 農薬には作物残留など安全性の観点から使用方法(使用回数、使用時期、希釈倍数など)が決められているので、農薬の適正使用に関し十分に注意を喚起すること。
  2. 農薬による事故は、使用者が適正な防護装備を怠ったり、保管管理が不良であったことに起因するものが大半であるので、使用者の適正装備、適正保管に関して適切な助言をすること。

このページの掲載元

  • 農業経営課
  • 住所:長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話:095-895-2931
  • ファクシミリ:095-895-2591
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