農事組合法人

農事組合法人とは

農事組合法人は、農業協同組合法に基づく、「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする」法人です。
農事組合法人の組合員たる資格を有する者は以下のとおりです。

  1. 農民
  2. 組合
  3. 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
  4. 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者(個人)又はその事業の円滑化に寄与する者であって、政令で定めるもの(特許権関連)

農事組合法人を設立したいときは

農事組合法人を設立するには、3人以上の農民が発起人となることが必要であり、発起人は共同して、定款の作成、役員の選任、事業計画の作成、その他設立に必要な行為を行い、設立の登記を行うことにより成立します。
また、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければなりません。

農事組合法人の解散及び清算

農事組合法人は、組合の合併及び解散の命令以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届けなければなりません。また、清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければなりません。

※詳細については、当室(団体検査指導室)までお問い合わせください。

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  • 団体検査指導室
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
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