1.防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)が令和2年10月1日に施行されました。
平成30年7月豪雨による被害を踏まえ、国が新たな基準を設定し、それに基づき都道府県が令和元年5月に防災重点ため池を再選定しました。その結果、その数は約1万1千箇所から約6万4千箇所に大幅に増加し、地方公共団体からは、財政やマンパワーに限界があり、防災工事等を推進するためには財政支援や技術支援が必要との声が多く寄せられました。このため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年10月1日施行)」が制定されました。
2.長崎県において、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画を策定しました。
「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第5条第4項の規定に基づき、長崎県防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(令和7年3月31日時点)を公表します。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(令和7年3月31日)[PDFファイル/127KB]
別表1 防災工事等の推進に関する基本的な方針(令和7年3月末時点)[PDFファイル/52KB]
別表2 防災工事等の推進計画(対象ため池一覧)(令和7年3月末時点)[PDFファイル/252KB]
3.関係リンク
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/koujitokusohou.html
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