長崎県土地改良事業用地事務における基本方針

 長崎県土地改良事業用地事務における個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

 

1.担当課の名称

長崎県地方機関用地管理担当課(以下「地方機関用地管理担当課」といいます。)
長崎県農林部農村整備課(以下「本庁農村整備課」といいます。)

2.関係法令・ガイドライン等の遵守

地方機関用地管理担当課及び本庁農村整備課は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の取扱いに関し、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)」、並びに「長崎県個人情報保護条例」その他関係法令を遵守します。

3.利用目的

地方機関用地管理担当課は、公共用地の取得及び補償に係る契約者より提供を受けた特定個人情報等を、所得税法第225条第1項第9号及び同施行規則第90条第1項に定める「不動産等の譲受けに対する対価の支払調書」並びに「不動産の使用料等の支払調書」を作成するために利用します。

4.安全管理措置に関する事項

本庁農村整備課は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人番号の適切な管理のために、別途「長崎県土地改良事業用地事務における個人番号及び特定個人情報取扱規程」(以下「取扱規程」といいます。)を定め、地方機関用地管理担当課及び本庁農村整備課は、これを遵守します。

5.委託に関する事項

地方機関においては公共用地の取得及び補償に係る事務を外部委託することがあります。この場合、取扱規程、マイナンバー法及び個人情報保護条例並びに関連するガイドライン、その他関係法令に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

 

6.継続的改善

地方機関用地管理担当課及び本庁農村整備課は、特定個人情報等の取扱いを継続的に改善するよう努めます。

7.特定個人情報等の開示等

地方機関用地管理担当課及び本庁農村整備課は、本人またはその代理人から、当該特定個人情報等に係る保有特定個人情報(公文書に記載されている特定個人情報)の開示、訂正、利用停止の求めがあったときは、長崎県個人情報保護条例の規定に基づき、速やかに対応します。

8.質問等の窓口

地方機関用地管理担当課及び本庁農村整備課の特定個人情報等の取り扱いに関する質問等につきましては、以下にお問い合わせください。

(一般的な質問等)長崎県農林部農村整備課用地管理班
(個別具体的な質問等)長崎県地方機関用地管理担当課

平成28年 4月 1日

長崎県農林部農村整備課長

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