本県において、獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)に基づき、令和12年度を目標年度として、「獣医療を提供する体制の整備を図るための長崎県計画」を定めました。
本計画に基づき、今後とも畜産業の発展、動物の保健衛生、公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう、獣医療を提供する体制の整備を図ります。
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本県において、獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)に基づき、令和12年度を目標年度として、「獣医療を提供する体制の整備を図るための長崎県計画」を定めました。
本計画に基づき、今後とも畜産業の発展、動物の保健衛生、公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう、獣医療を提供する体制の整備を図ります。