定期報告
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、県に報告することが義務付けられています。提出期限は、畜種ごとに以下の通りです。
提出期限
毎年4月15日(牛、豚、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、いのしし)
毎年6月15日(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
報告方法
令和7年2月から農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による手続きが可能です。
従来の紙面での報告も継続されます。
① 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での報告
eMAFFでの報告を行う場合、事前にアカウント登録が必要です。アカウント取得後、eMAFFにログインされ、農場台帳の登録を行い、定期報告の申請画面へとお進みください。
詳しくは下記リンクを参照してください。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)ログイン
農林水産省共通申請サービス(eMAFF):農林水産省
② 紙面での報告
以下の書類を家畜保健衛生所に提出してください。
参考:飼養衛生管理基準について_農林水産省HPに掲載されています。
このページの掲載元
- 壱岐振興局 衛生課
- 郵便番号 811-5734
長崎県壱岐市芦辺町国分本村触1385番1 - 電話番号 0920-45-3031
- ファックス番号 0920-45-3386

