※このページは随時更新していきますので、ご確認をお願いいたします。
〇更新情報
2月15日 ・「 6.取組実施者が協議会に提出するもの」に取組実績報告書の様式を掲載しました。
1月4日 ・ 「 6.取組実施者が協議会に提出するもの」に変更承認申請書の様式及び記載例を掲載しました。(秋肥第1、2回の締切で
すでに申請を行った取組実施者が秋肥最終の締切で再度申請を行う場合に使用する様式です)
12月8日 ・「10.申請期間」に秋肥の最終締め切りを記載しました。
12月7日 ・「6.取組実施者が協議会に提出するもの」のうち、「2 参加農業者名簿」に計算式を入力したものを参考に掲載しました
(参考様式第1-2号(計算式入り)[Excelファイル/16KB])
12月6日 ・「6.取組実施者が協議会に提出するもの」のうち、「8 肥料登録・届出があることを示すことができる書類」の
県別紙様式2県別紙様式2_肥料法適合確認様式[Excelファイル/11KB]に、指定配合肥料の記入を行う際の例を
記入しました。
・「14.よくある質問」を掲載しました。
11月22日 ・支援金の端数処理について、「6.取組実施者が協議会に提出するもの」注4に記載しました。
・農業法人が単独で取組実施者になる場合の一覧表を 「6.取組実施者が協議会に提出するもの」注5に掲載しました。
※また、農林水産省Q&Aが11月10日付けで更新されておりますのでお知らせいたします。一番下のリンクからご確認
ください。
10月31日 ・取組メニューの実施について
(取組メニューモデル と 取組に関する証拠書類の案(20221026版) [PDFファイル/546KB])
(取組メニュー(有機質肥料・低成分)の適合表[Excelファイル/13KB])
・提出先(県内地域再生協議会の一覧[PDFファイル/81KB])
・申請時の提出書類「6【参加農業者】支援金の算出根拠となる証拠書類」において、
申請時の「当用買い肥料の取り扱い」及び「レシートについて」を追記
・申請時の提出書類に関して注意事項((注3)環境保全型農業直接支払交付金の場合)
を掲載しました。
10月25日 ・申請様式の記載例 (記載例[PDFファイル/955KB])
・添付書類・確認事項一覧表(取組実施者用 添付書類・確認事項一覧表[Excelファイル/13KB])
・一覧で提出する場合の例(一覧で提出する場合(例)[Excelファイル/18KB])
を掲載しました。
1.肥料価格高騰対策事業について
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。
2.支援の対象となる肥料
令和4年6月から令和5年5月に注文した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき登録または届出されたもの)が対象です。
○秋肥:令和4年6月1日から10月31日までに注文したもの
○春肥:令和4年11月1日から令和5年5月31日までに注文したもの
3.事業に参加できる農業者について
本事業に参加することのできる農業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。詳細については、農林水産省ホームページに記載のQ&Aをご参照ください。
1 農産物を販売し、農業経営を行う農業者
2 農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者
4.申請の方法
支援金を希望される農業者の方は、JAや肥料販売店などが取りまとめる農業者グループ(取組実施者)に参加したうえで申請を行ってください。
5.取組実施者の要件
5戸以上の農業者からなり、代表者の定めがあり、規約・規程等が整備されている組織であることが要件となります。(農業協同組合、民間事業者、その他農業者の組織する団体など)
※長崎県内で取組実施者ごとに5戸以上の農業者が参加していれば申請は可能です
6.取組実施者が協議会に提出するもの
申請時
※提出前にこちらでご確認ください(取組実施者用 添付書類・確認事項一覧表[Excelファイル/13KB])
1 肥料価格高騰対策承認申請書及び取組計画書
(様式第1号・1号別添[Wordファイル/28KB])
2 参加農業者名簿
(参考様式第1-2号[Excelファイル/15KB])
※計算式入り (参考様式第1-2号(計算式入り)[Excelファイル/16KB])
3 振込口座情報 及び 通帳の写し
(様式第3号[Wordファイル/19KB])
4 【参加農業者】化学肥料低減計画書(参考様式第2号)
5 【参加農業者】チェックリスト(県別紙様式1)
6 【参加農業者】支援金の算出根拠となる証拠書類
(肥料の注文票に加え、請求書または領収書)
※農林水産省Q&A(3)により一覧で対応する場合は、一覧で提出する場合(例)[Excelファイル/18KB]
を参考に作成してください。ただし、記載内容は抽出検査等で上記の日付及び内容について正しいかどうか確認いたします。
検査の際には一覧の基になった書類やデータを提示できるよう、原本の写し等の保管をお願いします。
※一般的にレシートは、参加農業者の氏名が記載されていないため、当該農業者あての領収書を添付してください。
※当用買いの場合で、請求書または領収書を提出する場合は、その旨わかるように示してください。
7 【参加農業者】参加農業者の販売実績を示す書類(販売伝票の写し等)
8 肥料登録・届出があることを示すことができる書類
(県別紙様式2_肥料法適合確認様式[Excelファイル/11KB])※指定配合肥料の記載例を追記しています
注1)4、5、6、7の書類は参加農業者分を取りまとめてください
注2)様式の記載例はこちら 記載例[PDFファイル/955KB]
注3)農林水産省Q&A問4-3(2)に基づき、環境保全型農業直接支払交付金の取組を実施していることの証拠書類については
直近の営農活動実績報告書(団体が市町に提出する書類)を提出してください。
※環境保全型農業直接支払交付金実施要領共通様式第6号+添付様式6又は様式 12 号+添付様式 12
※実施状況報告書【環境保全型農業直接支払交付金実施要領様式第 8 号+添付様式8】で実績の確定としている場合は,
実施状況報告書の写し
注4)支援金の算定にあたっては、算定式の途中では端数調整を行わず、各参加農業者の支援金の額の算定段階で小数点以下を切り捨てて
円単位で端数調整を行ってください。(農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問5-3(2)より)
注5)農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問3-5により、農業法人が単独で取組実施者になる場合の様式はこちら
農業法人が単独で取組実施者となる場合の名簿[Excelファイル/12KB]
秋肥第1、2回の締切ですでに申請した取組実施者が再度申請する場合
秋肥第1、2回の締切ですでに申請を行った取組実施者が次回の締切で変更申請(参加農業者の追加等)する場合は、初めて申請する場合の様式と一部変更をしていますので(申請書類のうちの1と2)、変更申請の際は下記をご使用ください。
1 肥料価格高騰対策変更承認申請書及び取組計画書
(【変更用】様式第1号・1号別添[Wordファイル/28KB])
2 参加農業者名簿(変更申請用)
(【変更用】参考様式第1-2号[Excelファイル/16KB])
※記載例はこちら(変更申請の場合の記載例[PDFファイル/337KB])
3~8の様式は初回申請の場合の様式と同じです。
申請後
申請後は、下記の書類を提出していただく必要があります。準備が出来次第掲載いたします。
〇取組実績報告書(令和5年3月20日までにご提出ください)
記載例:【記載例】取組実績報告書[PDFファイル/364KB]
提出チェックリスト:実績報告時 添付書類・確認事項一覧表[Excelファイル/12KB]
(1)令和4年度肥料価格高騰対策事業実績報告書:様式第4号(実績報告書)[Wordファイル/21KB]
(2)取組実績報告書:様式第1号・1号別添[Wordファイル/30KB]
(3)参加農業者名簿: 参考様式第1-2号[Excelファイル/16KB]
〇中間報告書(令和5年12月末まで) :実施要領様式第7号
〇取組実施状況報告書及び参加農業者の低減実施報告書(令和6年12月末まで):実施要領参考様式第5-1号及び実施要領参考様式第6号
7.参加農業者が取組実施者に提出するもの(参加農業者に依頼してください)
〇 化学肥料低減計画書
(参考様式第2号[Excelファイル/21KB])
〇 チェックリスト(県別紙様式1)
(県別紙様式1[Excelファイル/20KB])
〇 支援金の算出根拠となる証拠書類
(肥料の注文票に加え、請求書または領収書)
〇 参加農業者の販売実績を示す書類(販売伝票の写し)
注)様式の記載例はこちら 記載例[PDFファイル/955KB]
8.地方自治体による肥料費に対する支援がある場合
当年における肥料費に対して、都道府県及び市町からの支援金がある場合は国からの支援金が減額調整される場合があります。
(農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問5-8より)
9.取組メニューの実施について
- 化学肥料低減計画書で記載した取組を行ったことを証明する書類の提出が必要です。
- 必要となる証拠書類は国に確認中ですが、長崎県では取組メニューごとに想定される証拠書類及び品目ごとのおすすめ一覧を作成しています。
(取組メニューモデル と 取組に関する証拠書類の案(20221026版) [PDFファイル/546KB]) - 取組メニュー「キ 有機質肥料の利用」「コ 低成分肥料の利用」を選択する際の証拠書類の作成例はこちら
(取組メニュー(有機質肥料・低成分)の適合表[Excelファイル/13KB])
10.申請期間
取組実施者から地域協議会への申請期間は下記のとおりです。
春肥の締め切りは、国の方針が決定しましたら改めてお知らせいたします。
秋肥第1回(年内支払予定分) | 秋肥第2回(1月支払予定分) | 秋肥最終 |
11月4日までに提出 | 12月12日までに提出 | 1月31日までに提出 |
11.提出方法
参加農業者が在住する市町の各地域再生協議会にご提出いただきます。
複数の市町に参加農業者がいる場合は、
「1 肥料価格高騰対策承認申請書及び取組計画書」
「2 参加農業者名簿」
「3 振込口座情報 及び 通帳の写し」
「8 肥料登録・届出があることを示すことができる書類」
は、同じものを各協議会にご提出いただき、
「4 【参加農業者】化学肥料低減計画書(参考様式第2号)」
「5 【参加農業者】チェックリスト(県別紙様式1)」
「6 【参加農業者】支援金の算出根拠となる証拠書類(肥料の注文票のほか、請求書または領収書)」
「7 【参加農業者】参加農業者の販売実績を示す書類(販売伝票の写し等)」
は、各市町ごとに分けて各協議会にご提出ください。
例)A町とB町に参加農業者がいる場合
A町 1・2・3・8(B町と同じもの)+A町在住参加農業者の4・5・6・7
B町 1・2・3・8(A町と同じもの)+B町在住参加農業者の4・5・6・7
12.提出先
13.その他
事業の実施要領やQ&Aについては、農林水産省HPをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html
14.よくある質問
注文書について
(問) 注文書の省略は可能ですか?
(答) 予約注文している場合は、対象期間の注文書が必要です。ただし、当用買いで予約注文せずに購入した場合は、注文書の省略は可能です
が、当用買いであること判断できるような書類の添付や追記をお願いします。
秋肥と春肥の判断について
(問)8月に予約注文して11月に購入する場合は、秋肥と春肥のどちらになるのか。
(答)支払義務が生じたことを確認できる書類(請求書又は領収書)の価格が、予約注文した8月時期のものであれば秋肥の申請となる。一方、
11月以降の価格が適用されていれば春肥の申請となる。
このページの掲載元
- 農産園芸課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2941
- ファックス番号 095-895-2592