長崎県飼養衛生管理指導等計画
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、法第12条の3の4第4項の規定に基づき、一部変更したので、以下の通り公表します。
※飼養衛生管理指導等指針については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。
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