長崎県飼養衛生管理指導等計画

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長崎県飼養衛生管理指導等計画

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3の4に基づき、都道府県知事は、3年ごとに家畜の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画(飼養衛生管理指導等計画)を定めることとされています。
農林水産省が公表する飼養衛生管理指導等指針が令和3年10月1日付けで改正されたことを受け、法第12条の3の4第4項の規定に基づき、一部変更したので、以下の通り公表します。
※飼養衛生管理指導等指針については、農林水産省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。

長崎県飼養衛生管理指導等計画(令和3年度~令和5年度)[PDFファイル/462KB]

(別表1)サーベイランスケジュール[PDFファイル/85KB]

(別表2)年度別優先事項等[PDFファイル/275KB]

(別表3)指導スケジュール[PDFファイル/218KB]

(別表4~8)各種協議会等[PDFファイル/221KB]

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