県では、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用または有期雇用労働者として雇入れた県内の中小企業事業主等に対して、助成金を支給します。
令和4年度離職者雇用促進助成金チラシ[PDFファイル/670KB]
支給額
無期雇用:1人あたり最大30万円
有期雇用:1人あたり最大15万円
※1事業主あたり2人まで
※対象労働者の3か月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を支給
支給要件等
対象労働者
令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職(※)された方
※新型コロナウイルス感染症の影響による離職とは
離職原因が解雇や雇止め、収入の減少など新型コロナウイルス感染症に起因したものと考えられるもの
(対象者への聞き取りにより確認してください)
対象事業主
対象労働者を令和3年12月1日から令和4年11月30日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、3ヶ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主
<雇用期間の条件>
無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
有期雇用の場合 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること(自動更新または更新する場合がある)
支給要件
1 対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2 対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
3 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、従業員を事業主都合で解雇していないこと。
4 雇用してから3ヶ月以内に対象労働者が離職していないこと
5 長崎県税の未納がないこと
申請方法
1 申請
・申請方法 対象労働者を雇入れ後、下記の申請書類を県へ提出
・申請期間 対象労働者を雇入れてから2か月以内 【必着】
※ただし、令和3年12月から令和4年4月の間に雇入れた場合は令和4年6月30日まで
2 実績報告(※交付決定通知が届いてからの報告となります。)
・実績報告方法 対象労働者を雇入れてから3か月を経過後、下記の実績報告書類を県へ提出
・実績報告期限 令和5年3月3日まで 【必着】
様式 |
添付書類 |
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【申請】 対象者を雇入れ後2か月以内 |
【支給申請書】別記様式第1号[Wordファイル/29KB] |
1【事業主及び対象労働者に係る報告書】別記様式第2号[Wordファイル/25KB] |
【実績報告】 令和5年2月28日まで |
【実績報告書】別記様式第4号[Wordファイル/19KB] |
1【対象者に係る報告書】別記様式第5号[Wordファイル/23KB] |
よくある問合せ
提出・問合せ先
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
電話:095-895-2714
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- 雇用労働政策課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2714
- ファックス番号 095-895-2582