支給要件を拡充した2次募集を開始します!
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期又は有期雇用労働者として雇い入れ、
事業の継続・拡大を図る県内の中小企業事業主等(※)に対して、助成金を支給します。
※長崎県内に事業所を有する中小企業、老人施設・介護事業を行う事業所、保育所、幼稚園等(公営施設を除く)
長崎県離職者雇用促進助成金(2次募集)のご案内[PDFファイル/627KB]
無期雇用 1人あたり 10万円/月
有期雇用 1人あたり 5万円/月
・1事業主あたり2人まで
・対象労働者の1ヶ月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を上限
雇入れ日から令和3年3月31日までの雇用期間(経過月数)に応じて支給
雇入れ日 | 助成額 | 申請期限 | 請求期限 | |
令和2年12月12日から令和3年1月1日 | 3ヶ月分 | 令和3年 3月23日 火曜日 |
雇入れ日から3ヶ月経過した日 | から令和3年 4月9日 金曜日まで |
令和3年1月2日から2月1日 | 2ヶ月分 | 雇入れ日から2ヶ月経過した日 | ||
令和3年2月2日から3月11日(※) | 1ヶ月分 | 雇入れ日から1ヶ月経過した日 |
※雇入れ日が3月1日から3月11日の場合は、4月1日から請求が可能となります。
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職(※)された方
※新型コロナウイルス感染症の影響による離職とは
離職原因が解雇や雇止め、収入の減少など対象者が新型コロナウイルス感染症に起因したものと考えられるもの
(対象者への聞き取りにより確認してください)
対象労働者を令和2年12月12日から令和3年3月11日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、1ヶ月以上継続(※)して雇用した県内中小企業事業主
※雇入れ日が令和3年3月1日から3月11日の場合は、3月31日まで継続して雇用していることが条件
<雇用期間の条件>
・無期雇用の場合 期間の定めのない雇用
・有期雇用の場合 1か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること(自動更新または更新する場合がある)
1.対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
2.対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
3.対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、従業員を事業主都合で解雇して
いないこと。
4.請求する日までに対象労働者が離職していないこと
5.長崎県税の未納がないこと
1 申請
・申請方法 対象労働者を雇入れ後、下記の申請書類を県へ提出
・申請期間 令和3年2月24日水曜日から令和3年3月23日火曜日まで ※必着
2 請求
・申請方法 対象労働者を雇入れ後、1ヶ月から3ヶ月経過後に下記の請求書類を県へ提出
・請求期限 令和3年4月9日金曜日まで ※必着
様式 | 添付書類 | |
申 請 (3月23日まで) |
1. 事業主及び対象労働者に係る報告書(別記様式第2号)[Wordファイル/26KB] |
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請 求 (4月9日まで) |
1. 対象者に係る報告書(別記様式第5号)[Wordファイル/24KB] |
よくあるお問い合わせ(FAQ)[PDFファイル/496KB]
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
電話 095-895-2714