長崎県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い影響を受けている県内中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)を取り扱っており、県内に本支店を有する取扱金融機関で融資申込を受け付けています。(緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)」の申込受付は終了しました。)
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
※「緊急資金繰り支援資金」での借り換えや一本化(信用保証協会の保証つき融資に限る。)について、一定の要件のもとで可能となる場合があります。詳細は、以下の取扱金融機関に直接ご相談ください。
1.緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)※実質無利子・無担保融資
この資金の申込は終了しています。
「緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)」は、以下の要件を満たすことで、「当初3年間は実質無利子」、「信用保証料は10年間にわたりゼロ又は0.425%」となる資金です。
融資対象 |
「セーフティネット保証(4号、5号)」又は「危機関連保証」に係る市町長の認定を受けた中小企業者であること |
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融資条件 | 融資限度額 |
6,000万円 ※令和3年2月1日に融資限度額を「4,000万円」から「6,000万円」に引き上げました。 |
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償還期間 |
10年(うち据置期間は5年間) ※据置期間とは、元金返済が猶予され、利息のみを払い込む期間のことです。 |
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利率 |
年1.30% ※ただし、要件を満たす場合、当初3年間は実質無利子となります。 |
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保証料 |
年0%又は0.425% (詳しくは、以下の「実質無利子・保証料ゼロの要件」をご確認ください。) |
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実質無利子・保証料ゼロの要件 ※「セーフティネット保証(4号、5号)」又は「危機関連保証」に係る市町長の認定を受けた中小企業者であり、かつ、右に記載の要件を満たす方が対象です。
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区分 |
減少率 |
補助等の内容 | |
個人事業主 (事業性のあるフリーランスを含む、小規模のみ) |
売上高5%以上減少 |
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法人 及び 小規模ではない個人事業主 |
売上高5%以上15%未満減少 |
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売上高15%以上減少 |
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取扱期間 |
令和2年5月1日から令和3年3月31日までに長崎県信用保証協会が保証申込を受付し、かつ、令和3年5月31日までに金融機関が融資を実行した分まで |
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融資申込先 ※県に提出する書類はありません。
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県内20金融機関 | 銀行 |
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信用金庫 |
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信用組合 |
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2.緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)
融資対象 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、最近1ヶ月かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して減少見込みであること。 |
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貸付条件 | 融資限度額 | 1億円 | |
償還期間 |
10年(うち据置期間は2年間) ※据置期間とは、元金返済が猶予され、利息のみを払い込む期間のことです。 |
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利率 | 年1.30% | ||
保証料 |
年0.05%から0.90%まで
※ただし、ゼロゼロからの借換の場合は0.45~1.30%、SN40.45%、 SN5 0.40% |
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取扱期間 | 令和2年3月2日から令和6年3月31日の保証申込受付分まで | ||
融資申込先 ※県に提出する書類はありません。
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県内20金融機関 | 銀行 |
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信用金庫 |
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信用組合 |
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セーフティネット保証(4号、5号)について
国は、新型コロナウイルスの影響により業況が悪化している中小企業者への資金繰り支援措置として「セーフティネット保証(4号)」を発動し、セーフティネット保証(5号)について対象業種を指定しています。
この措置により、新型コロナウイルスの影響で売上高等が減少している中小企業者については、一般保証とは別枠の保証が申込可能となります。
また、これらの保証を受けた中小企業者は、長崎県が取り扱う県緊急資金繰り支援資金の保証料が軽減されます。
※「セーフティネット保証(4号、5号)」の認定を受けるには、原則として主たる事業所が所在する県内各市町で手続きを行なう必要があります。(各市町の担当窓口は、本ページの最後の一覧表でご確認ください。)
<留意事項>
- 認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
- 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
- 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効となる場合があります。
(1)セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証4号の認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者であること |
※詳しくは、「セーフティネット保証制度(4号)」(中小企業庁HP)をご覧ください。 |
セーフティネット保証4号の指定期間の延長について(令和5年6月30日まで延長)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(認定申請期限)を延長します(中小企業庁HP)
(2)セーフティネット保証5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の認定要件 |
次のいずれにも該当する中小企業者であること |
※時限的な運用緩和として、直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と今後の見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。 ※詳しくは、「セーフティネット保証制度(5号)」(中小企業庁HP)をご覧ください。 |
・セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年4月1日から同年6月30日)(中小企業庁HP)
※全業種指定は解除されました。
(3)市町の担当窓口
市町名 | 担当部署 | 電話番号 | ホームページ(申請様式はこちらから) |
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長崎市 | 産業雇用政策課 | 095-829-1313 | |
佐世保市 | 商工労働課 | 0956-24-1111 | |
島原市 | 商工振興課 | 0957-63-1111 | 島原市「新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証等について」(外部サイト) |
諫早市 | 商工観光課 | 0957-22-1500 | 諫早市「セーフティネット保証制度及び危機関連保証」(外部サイト) |
大村市 | 商工振興課 | 0957-53-4111 | |
平戸市 | 商工物産課 | 0950-22-9141 | |
松浦市 | 地域経済活性課 | 0956-72-1111 | |
対馬市 | 観光商工課 | 0920-53-6111 | |
壱岐市 | 商工振興課 | 0920-48-1135 | 壱岐市「セーフティネット保証制度について」(外部サイト) |
五島市 | 商工雇用政策課 | 0959-72-7862 | 五島市(外部サイト) |
西海市 |
ふるさと資源 |
0959-37-0064 | |
雲仙市 | 商工労政課 | 0957-38-3111 | |
南島原市 | 商工振興課 | 0957-73-6633 | |
長与町 | 産業振興課 | 095-801-5836 | 長与町「セーフティネット保証制度について」(外部サイト) |
時津町 | 産業振興課 | 095-882-3801 | 時津町「セーフティーネット保証制度」(外部サイト) |
東彼杵町 | まちづくり課 | 0957-46-1286 | |
川棚町 | 産業振興課 | 0956-76-8335 | 川棚町「セーフティネット保証制度について」(外部サイト) |
波佐見町 | 商工観光課 | 0956-85-2162 | |
小値賀町 | 産業振興課 | 0959-56-3111 | ※小値賀町産業振興課にお問い合わせください。 |
佐々町 | 企画商工課 | 0956-62-2101 | |
新上五島町 | 観光商工課 | 0959-53-1131 | ※新上五島町観光商工課にお問い合わせください。 |
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2651
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