新型コロナウイルス感染症にかかる資金繰り支援

長崎県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い影響を受けている県内中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)を取り扱っており、県内に本支店を有する取扱金融機関で融資申込を受け付けています。(緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)」の申込受付は終了しました。)

※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。

※「緊急資金繰り支援資金」での借り換えや一本化(信用保証協会の保証つき融資に限る。)について、一定の要件のもとで可能となる場合があります。詳細は、以下の取扱金融機関に直接ご相談ください

1.緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)※実質無利子・無担保融資

この資金の申込は終了しています。

「緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)」は、以下の要件を満たすことで、「当初3年間は実質無利子」「信用保証料は10年間にわたりゼロ又は0.425%」となる資金です。

融資対象

「セーフティネット保証(4号、5号)」又は「危機関連保証」に係る市町長の認定を受けた中小企業者であること

※セーフティネット保証(4号5号)及び「危機関連保証」については、本ページ下部に説明があります。

融資条件 融資限度額

6,000万円

※令和3年2月1日に融資限度額を「4,000万円」から「6,000万円」に引き上げました。

償還期間

10年(うち据置期間は5年間)

※据置期間とは、元金返済が猶予され、利息のみを払い込む期間のことです。

利率

年1.30%

※ただし、要件を満たす場合、当初3年間は実質無利子となります。
(詳しくは、以下の「実質無利子・保証料ゼロの要件」をご確認ください。)

保証料

年0%又は0.425%

(詳しくは、以下の「実質無利子・保証料ゼロの要件」をご確認ください。)

実質無利子・保証料ゼロの要件

※「セーフティネット保証(4号、5号)」又は「危機関連保証」に係る市町長の認定を受けた中小企業者であり、かつ、右に記載の要件を満たす方が対象です。

 


区分

減少率

補助等の内容

個人事業主

(事業性のあるフリーランスを含む、小規模のみ)

売上高5%以上減少

  • 無利子(当初3年間)
  • 信用保証料:ゼロ(10年間)

法人

及び

小規模ではない個人事業主

売上高5%以上15%未満減少

  • 利率:年1.3%
  • 信用保証料:年0.425%(10年間)

売上高15%以上減少

  • 無利子(当初3年間)
  • 信用保証料:ゼロ(10年間)
取扱期間

令和2年5月1日から令和3年3月31日までに長崎県信用保証協会が保証申込を受付し、かつ、令和3年5月31日までに金融機関が融資を実行した分まで

融資申込先

※県に提出する書類はありません。

 

 

県内20金融機関 銀行
  • 十八親和銀行
  • 長崎銀行
  • 佐賀銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 福岡銀行
  • 北九州銀行
  • 肥後銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 佐賀共栄銀行
  • 商工中金
信用金庫
  • たちばな信用金庫
  • 九州ひぜん信用金庫
  • 伊万里信用金庫
信用組合
  • 福江信用組合
  • 長崎三菱信用組合
  • 長崎県医師信用組合
  • 近畿産業信用組合
  • 西海みずき信用組合

2.緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)

融資対象

新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、最近1ヶ月かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高が前年同期に比して減少見込みであること。
※危機関連保証は、令和3年12月末で期限終了となりました。

貸付条件 融資限度額 1億円
償還期間

10年(うち据置期間は2年間)

※据置期間とは、元金返済が猶予され、利息のみを払い込む期間のことです。

利率 年1.30%
保証料

年0.05%から0.90%まで

 

※ただし、ゼロゼロからの借換の場合は0.45~1.30%、SN40.45%、 SN5 0.40% 

取扱期間 令和2年3月2日から令和6年3月31日の保証申込受付分まで

融資申込先

※県に提出する書類はありません。

 

 

県内20金融機関 銀行
  • 十八親和銀行
  • 長崎銀行
  • 佐賀銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 福岡銀行
  • 北九州銀行
  • 肥後銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • 佐賀共栄銀行
  • 商工中金
信用金庫
  • たちばな信用金庫
  • 九州ひぜん信用金庫
  • 伊万里信用金庫
信用組合
  • 福江信用組合
  • 長崎三菱信用組合
  • 長崎県医師信用組合
  • 近畿産業信用組合
  • 西海みずき信用組合

セーフティネット保証(4号、5号)について

国は、新型コロナウイルスの影響により業況が悪化している中小企業者への資金繰り支援措置として「セーフティネット保証(4号)」を発動し、セーフティネット保証(5号)について対象業種を指定しています。

この措置により、新型コロナウイルスの影響で売上高等が減少している中小企業者については、一般保証とは別枠の保証が申込可能となります。

また、これらの保証を受けた中小企業者は、長崎県が取り扱う県緊急資金繰り支援資金の保証料が軽減されます。

※「セーフティネット保証(4号、5号)」の認定を受けるには、原則として主たる事業所が所在する県内各市町で手続きを行なう必要があります。(各市町の担当窓口は、本ページの最後の一覧表でご確認ください。)

<留意事項>

  • 認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
  • 認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効となる場合があります。

(1)セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証4号の認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者であること

  1. 県内各市町に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有し、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※詳しくは、「セーフティネット保証制度(4号)」(中小企業庁HP)をご覧ください。

セーフティネット保証4号の指定期間の延長について(令和5年12月31日まで延長)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、定期間(認定申請期限)を延長します(中小企業庁HP)

(2)セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証5号の認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者であること

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

※時限的な運用緩和として、直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と今後の見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。

※詳しくは、「セーフティネット保証制度(5号)」(中小企業庁HP)をご覧ください。

・セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年7月1日から同年9月30日)(中小企業庁HP)
※全業種指定は解除されました。

(3)市町の担当窓口

市町名 担当部署 電話番号 ホームページ(申請様式はこちらから)
長崎市 産業雇用政策課 095-829-1313
佐世保市 商工労働課 0956-24-1111
島原市 商工振興課 0957-63-1111 ※島原市商工振興課にお問い合わせください。
諫早市 商工観光課 0957-22-1500 諫早市「セーフティネット保証制度」(外部サイト)
大村市 商工振興課 0957-53-4111

大村市「セーフティネット保証制度」(外部サイト)

平戸市 商工物産課 0950-22-9141
松浦市 地域経済活性課 0956-72-1111

松浦市「セーフティネット保証(4号、5号)」(外部サイト)

対馬市 観光商工課 0920-53-6111

対馬市「セーフティネット保証制度」(外部サイト)

壱岐市 商工振興課 0920-48-1135 壱岐市「セーフティネット保証制度について」(外部サイト)
五島市 商工雇用政策課 0959-72-7862

※五島市商工雇用政策課にお問い合わせください。

西海市

ふるさと資源
推進課

0959-37-0064

西海市「セーフティネット保証(4号、5号)」(外部サイト)

雲仙市 商工労政課 0957-38-3111
南島原市 商工振興課 0957-73-6633
長与町 産業振興課 095-801-5836 長与町「セーフティネット保証制度について」(外部サイト)
時津町 産業振興課 095-882-3801 時津町「セーフティーネット保証制度」(外部サイト)
東彼杵町 産業振興課 0957-46-1286

※東彼杵町産業振興課にお問い合わせください。

川棚町 産業振興課 0956-76-8335 川棚町「セーフティネット保証制度について」(外部サイト)
波佐見町 商工観光課 0956-85-2162

波佐見町「セーフティネット保証制度」(外部サイト)

小値賀町 産業振興課 0959-56-3111 ※小値賀町産業振興課にお問い合わせください。
佐々町 企画商工課 0956-62-2101

佐々町「セーフティネット保証(4号、5号)」(外部サイト)

新上五島町 観光商工課 0959-53-1131 ※新上五島町観光商工課にお問い合わせください。

 

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    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2651
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