お知らせ
令和4年11月18日 募集を開始します。
令和5年1月20日 【ご注意ください】「県の補助金が全額でるので、手出しなしで設備を買わないか」など誤った情報による詐欺まがいの電話等
があっているとの報告が寄せられているのでご注意ください。補助率は3分の2であり、詳しい要件は下記
に記載がありますので、ご確認ください。
1.長崎県小規模省エネ設備導入補助金とは
原油価格や物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者が行う省エネルギー設備の導入に対し支援を実施するものです。
「長崎県省エネルギー等設備導入補助金」とは別枠の補助金(併給不可)となりますので、ご注意ください。
制度の主な違いについては、以下のとおりです。(詳細は各ページでご確認ください)
名称 | 長崎県小規模省エネ設備導入補助金 | 長崎県省エネルギー等設備導入補助金(総称) ※「サービス業等向け」「製造業等向け」の2種有 |
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対象者 |
県内中小企業・小規模事業者等 |
県内中小企業・小規模事業者であり、「経営革新計画」又は「経営力向上計画」等の認定を受けた事業者であること。 |
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補助金額 |
補助率 補助金額 |
補助率 補助金額 |
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受付期間 |
令和4年11月18日(金曜日)から 予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。 |
令和4年 8月10日(水曜日)から 予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。 |
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問い合わせ先 |
長崎県小規模省エネ設備導入補助金申請受付センター 電話番号:050-5530-5794 受付時間:9時から17時(平日のみ) |
長崎県省エネルギー等設備導入補助金申請受付センター 電話番号:050-5530-0930 受付時間:9時から17時(平日のみ) |
・本補助金は、設備導入後の事後審査となります。
・審査の結果、「対象事業者ではない」「対象設備ではない」等の理由により補助対象とならず、補助金が受けられない場合があります。
・設備導入に着手する前に、以下や申請要領などをよく確認いただき、不明な点は、下記申請受付センターにお問い合わせください。
2.対象者
県内に主たる事業所等を置き、創業後1年以上事業を営む中小企業・小規模事業者 等
(対象業種)
製造業、情報通信業、卸売業、小売業、機械設計業、商品・非破壊検査業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、学習塾、教養・技能教授業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業
その他詳細は、申請要領等でご確認ください。
3.補助金額等
- 補助率 3分の2以内(千円未満切捨)
- 補助金額 1事業者あたり上限50万円(下限額20万円)
(留意事項)
・1事業者あたり1回の申請に限ります。
・補助金は、事業完了後の支払いとなります。
・消費税相当額や既設設備の撤去費用等は補助対象外です。
(補助金額の例)
・例1「99万(税込)の対象設備を導入する場合」の補助想定
補助金額50万円(90万円(税抜)×3分の2=60万円 だが、上限50万円のため)
・例2「55万(税込)の対象設備を導入する場合」の補助想定
補助金額33万3,000円(50万円(税抜)×3分の2=33.3万円)
4.対象経費及び対象設備
(1)対象経費
燃料の使用量削減等につながる省エネルギー設備の導入に要する次の経費です。
費目 | 内容 | 補助率 | 補助金額 |
設備費 | 補助事業の実施に必要な機械装置等の購入に要する経費 | 3分の2以内 | 上限50万円(下限額20万円、千円未満切捨) |
設計費 | 補助事業の実施に必要な設計費等 | ||
工事費 | 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費(設備の運搬に必要な経費を含む) |
(留意事項)
・令和4年11月18日以降に着手(契約・発注)した経費で、令和4年11月18日から令和5年2月10日までに省エネ設備の導入から支払行為まで完了したものが対象です。
・消費税相当額や既設設備の撤去費用等は補助対象外です。
・補助対象経費に自社製品の調達又は関連会社等からの調達分(工事等を含む。)がある場合は、利益等を控除する必要があります。
・同一の対象設備、経費等について、国、県及び市町が実施する設備導入等に係る他の補助制度と併用して交付を受けることはできません。
・「長崎県省エネルギー等設備導入経営改善支援事業費補助金」又は「省エネルギー等設備導入緊急支援事業費補助金」を受けた又は受ける予定の事業者は申請できません。
(2)対象設備
以下のユーティリティ設備が対象となります。
ユーティリティ設備とは、事務所等を稼働させるために必要な電気、燃料、ガスなどを供給する以下の設備をいいます。
※業務用エアコンについては、主に業務で使用されるエアコンであれば、一般家庭用に製造されたエアコンも対象となります。
(3)対象とならない経費や設備等の事例(必ずご確認ください)
事業に着手する前に、必ずご確認ください。
補助対象とならない経費[PDFファイル/243KB]
補助対象とならない事例[PDFファイル/241KB]
5.申請・支給の流れ
・本補助金は、設備導入後の事後審査となります。
・審査の結果、「対象事業者ではない」「対象設備ではない」等の理由により補助対象とならず、補助金が受けられない場合があります。
・設備導入に着手する前に、以下や申請要領などをよく確認いただき、不明な点は、下記申請受付センターにお問い合わせください。
(1)【申請者】(申請要領などを確認のうえ)対象となる省エネ設備を導入
着手前の確認事項
事業着手(契約・発注)前には、申請要領等をよくご確認ください。
また、チラシに「事業着手前のチェックリスト」を設けていますので、あわせてご確認ください。
不明な点は、着手前に必ずお問い合わせください。
事業実施及び実施後
省エネ設備の導入から業者への支払いまでを完了させてください。
なお、並行して、申請に必要な書類(後述。施工前と施工後がわかる写真や支払に関する証拠帳票類など)は、作成・保管をお願いします。
(2)【申請者】「交付申請」及び「実績報告及び交付請求」に関する書類をまとめて郵送
申請様式や必要書類等
以下からご確認ください。
長崎県小規模省エネ設備導入補助金にかかる申請様式・添付書類について
申請受付期間
令和4年11月18日(金曜日)から令和5年2月10日(金曜日)まで ※当日消印有効
予算額に達した場合は、申請受付を早期終了する場合があります。
提出先
〒850-8799 長崎中央郵便局 私書箱第136号
長崎県小規模省エネ設備導入補助金申請受付センター 宛
※郵送の際には、「交付申請」「実績報告及び交付請求」の書類をまとめて(一緒に)同封し、郵送ください。
※簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)
※郵便料金は申請者の負担となります。
(3)【県】「交付決定通知書及び交付額確定通知書」の送付
提出のあった書類等を確認のうえ、問題が無ければ、補助金に関する「交付決定通知書及び交付額の確定通知書」を郵送にてお送りします。
なお、審査の過程で、必要に応じ、電話でのお尋ねや現地調査を行う場合があります。
(4)【県】補助金の支払い
(3)の送付後、3週間程度で、「実績報告及び交付請求」に記載された口座に、確定した補助金額を振り込みます。
6.申請要領、よくあるお問い合わせなど
(1)申請要領
(2)申請様式・記載例
長崎県小規模省エネ設備導入補助金にかかる申請様式・添付書類について
(3)よくあるお問い合わせ
(4)補助金チラシ
チラシ[PDFファイル/1MB]
(2ページ目に「事業着手前のチェックリスト」を設けております)
(5)実施要綱
(6)その他
- 本補助金は事業者による申請制であり、県が省エネ設備導入を義務付けるものではありません。
- 本補助金制度を活用して設備を導入する場合は、発注又は契約をする前に、申請要領をよくご確認のうえ、設備導入依頼業者と十分協議した上で導入してください。
- その他ご不明な点は、下記申請受付センターまでお気軽にお問合せください。
7.お問い合わせ先
長崎県小規模省エネ設備導入補助金申請受付センター
電話番号:050-5530-5794
受付時間:9時から17時(平日のみ)
このページの掲載元
- 産業政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2611
- ファックス番号 095-895-2579