県では「知的財産活用支援事業」を通して、知的財産活用の推進に取り組んでおり、研究開発で生まれた特許等の知的財産の取得や集積を目指し、その活用まで総合的、戦略的に支援します。
そもそも知的財産とは?
知的財産とは、知的活動によって生み出された「価値のある情報」のことで、新たに生み出された技術、アイデア、デザイン、ノウハウ、ブランド、営業上の情報(例:顧客リストなど)といった目に見えない財産です。
必ずしも「大企業や研究者にしか生み出せない特別なもの」ではなく、商品の品質を向上させようとする工夫やアイデアであったり、売上を向上させようとする努力や守っていきたい有益な情報など、身近に存在するものです。
これらの情報は、企業の競争力の源泉となるもので、他者との差別化を図り、収益に繋げるうえで、重要な役割を果たしますが、他者から容易に模倣されやすく、競争力を維持するためには、知的財産の適切な管理が必要となります。
自社が保有する「価値のある情報」について、特許などの知的財産権として権利化するのか、秘密として秘匿化するのか、もしくは敢えて公開することで業界標準とするのか、様々な対応が考えられます。
知的財産権とは?
新たに生み出された知的財産を財産権として認め、他者に模倣されないように一定期間保護するための制度が「知的財産権制度」です。
自然法則を利用した発明を保護する「特許権」やデザイン等を保護する「意匠権」、ロゴマーク等を保護する「商標権」などがあります。
(特許庁HPでは、知的財産権制度について詳しく説明されています。)
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