都市計画制限

このページを印刷する

では次に、都市計画による規制のことについてお話ししましょう。

先に述べたように、市街地の整備は行政と民間の両方の力で行われています。
行政の事業能力は財源の問題もあって限度がありますから、かなりの部分は民間活力に負うところとなります。

そのような事業から、都市計画には良好な市街地環境の形成を目的として、これらの民間エネルギーを適正に規制・誘導していくしくみが設けられており、一般に都市計画制限と呼ばれています。

その主なものを、以下に示します。

  1. 開発許可制度
    市街化区域内で1,000平方メートル以上、未線引き都市計画区域内及び準都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域及び準都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、知事(中核市、特例市は市長)の許可を受けなければなりません。これにより、開発に当たっての一定の技術的水準が担保されることとなります。
    また、市街化調整区域においては、農家住宅や相当規模の住宅の団地など一部の限られたもの以外、基本的に開発が認められません。
  2. 地域地区による制限
    前にも述べたように、建築確認などの手続きを通して、建物の用途・規模・構造などがその地域地区に適合しているかどうかチェックされます。
  3. 都市施設や市街地開発事業の施行区域内の制限
    一般に「53条の制限」などと呼ばれていますが、都市施設や市街地開発事業を都市計画決定すると、将来の事業施行に支障を及ぼすおそれのある堅牢な建築物や大規模な建築物はたてられなくなります。
  4. 地区計画による制限
    地区計画で公共施設の配置や建築物に関する事項を定め、なおかつ条例で建築物に関する事項が定められた区域においては、地区計画に適合しない開発行為や建築行為は認められません。

都市計画事業のページへ

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462