(用語解説:風致地区)
風致地区は、都市における自然的景観を主体とする良好な都市景観を維持するため、市街地内の自然的景勝地、市街地周辺の丘陵地、景色のすぐれた水辺地、歴史的意義を有する地区、緑ゆたかな低密度住宅地等について定められるものです。
風致地区においては、県の条例により建築等が規制され、建築物等の新・改・増築、宅地の造成、木竹の伐採、水面の埋立等を行う場合に知事に許可を受けなければなりません。
本県においては、昭和8年、佐世保市において鵜渡越風致地区外1地区が定められたのを始め、昭和9年に長崎県風致地区取締規則(長崎県令第48号)が公布され、その後、長崎市、島原市等においても風致地区が定められ、都市における自然的環境の保全、良好な居住環境の維持が図られてきました。
昭和43年、新たな都市計画法の制定に伴い、「風致地区内における建築等の規制に関する条例」(昭和45年、長崎県条例第41号)が公布されると共に、長崎市等において再検討を行いました。
その後都市化の進展等による土地利用状況の変化に対応するため、平成2年に同条例の改正を行い、段階規制の導入を図りました。
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