屋外広告物の適正な掲出、設置などに必要な知識を習得するための講習会を開催します。「講習会修了者」は、屋外
広告業の登録にあたって営業所ごとに選任が必要な業務主任者(条例第38条)になることができます。
【令和6年度屋外広告物講習会のお知らせ】(令和6年11月14日開催)
1. 令和6年度 屋外広告物講習会開催要領令和6年度屋外広告物講習会開催要領001[PDFファイル/195KB]
2. 講習会受講申込書([Wordファイル/18KB]・[PDFファイル/8KB])
3. 講習会受講申込書記入例[PDFファイル/16KB]
4. テキスト購入申込書([Wordファイル/17KB]・[PDFファイル/48KB])
<申込期間> 令和6年9月18日(水)から10月16日(水)まで ※締切日必着
<受講定員> 80名(先着)
<講習手数料> 2,000円
(屋外広告業について)
法人、個人を問わず、長崎県内で「屋外広告業」を営もうとする場合には、長崎県知事の登録を受ける必要があります。
「屋外広告業」の登録を受けるには、営業所ごとに、「業務主任者」を選任する必要があります。
- 「屋外広告業」とは、
広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示すること
を業として行う営業のことで、元請け、下請けを問いません。 - 「業務主任者」とは、
屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する業務を総括します。
業務主任者になるには、「屋外広告物講習会修了者」又は「屋外広告士」等の資格保有者であることが必要です。
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- 都市政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
- ファックス番号 095-894-3462