屋外広告物の適正な掲出、設置などに必要な知識を習得するための講習会を開催します。「講習会修了者」は、屋外広告業の登録にあたって営業所ごとに選任が必要な業務主任者(条例第38条)になることができます。
【令和7年度屋外広告物講習会のお知らせ】(令和8年1月23日開催)
長崎県電子申請システムで申し込む場合はこちらから(外部サイトへ移動します)
1. 令和7年度 屋外広告物講習会開催要領令和7年度屋外広告物講習会開催要領[PDFファイル/19KB]
2. 講習会受講申込書(講習会受講申込書[Wordファイル/25KB]・講習会受講申込書[PDFファイル/11KB])
3. 講習会受講申込書記入例講習会受講申込書(記入例)[PDFファイル/39KB]
4. テキスト購入申込書(R7テキスト購入申込書[Wordファイル/17KB]・R7テキスト購入申込書[PDFファイル/4KB])
<申込期間> 令和7年11月20日(木)から12月16日(火)まで ※締切日必着
<受講定員> 80名(先着)
<講習手数料> 2,000円
手数料の納付は以下の方法から選択いただけます。各納付方法の詳細は「屋外広告物講習会の手数料納付マニュアル(PDFファイル:1MB)」をご確認ください。
- 電子申請システムによるオンライン納付(クレジットカード決済、コード決済、コンビニでの現金払い)
- 支払窓口(本庁2階の売店)でのキャッシュレス納付(クレジットカード決済、コード決済、電子マネー決済)
- 手数料納付書による納付(コンビニでの現金払い、金融機関窓口での現金払い)
(注)手数料納付書による納付を希望される場合、事前に都市政策課景観まちづくり班(095-894-3151)に連絡し、切手を貼った返信用封筒をお送りください。
(屋外広告業について)
法人、個人を問わず、長崎県内で「屋外広告業」を営もうとする場合には、長崎県知事の登録を受ける必要があります。
「屋外広告業」の登録を受けるには、営業所ごとに、「業務主任者」を選任する必要があります。
- 「屋外広告業」とは、
広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示すること
を業として行う営業のことで、元請け、下請けを問いません。 - 「業務主任者」とは、
屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する業務を総括します。
業務主任者になるには、「屋外広告物講習会修了者」又は「屋外広告士」等の資格保有者であることが必要です。
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- 都市政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
- ファックス番号 095-894-3462