美しく魅力あるまちづくりをめざして
1.モデル地区の区域
- 面積 約22.5ヘクタール
- 区域
平戸市浦の町、宮の町、木引田町、
築地町、紺屋町、魚の棚町の全部、
崎方町、新町、職人町の各一部
- 指定日
平成17年9月30日
2.広告景観基本方針
(1)まちづくりに関する目標
市街地の「歴史を活かし」、商店街全体を「歩いて楽しいまち」として整備・演出し、平戸市民、そして観光客が歩きたくなる、再び訪れたくなるまちとなるように、広告景観の形成においても、まちなみ景観と調和し、魅力あるものとなることを目指します。
(2)広告物等と地域環境との調和に関する基本構想
- 伝統的町屋にならった広告景観づくり
- 町屋の外観を損なわない広告景観づくり
- おもてなしの広告景観づくり
(3)広告物等の表示又は設置方法に関する基本的事項
- 平戸城下旧町地区の歴史的まちなみ景観に調和するものとする。
- 大きすぎたり、派手に過ぎて、建物の外観を見えなくしたり、周辺景観の落ち着きを損なうことのないようにする。
- 掲出する広告物の種類は、歴史的まちなみに調和するよう、壁面広告物、突出広告物、簡易広告物、広告旗、地上広告物を基本とする。屋上広告物、広告幕、アーチ広告物、電柱等利用広告物、気球広告は設置しない。
- 掲出場所は建築物に調和する位置とし、できるだけその数を減らす。
- 看板は自家用のみを基本とし、他所の看板はできる限り設置しない。
- メーカー看板はできる限り設置しない。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
- 素材は、木・漆喰・金属・布などやそれらと同等の質感を有する素材とし、落ち着いた色調とする。プラスチックなどを使用する場合は、木枠を設けたり、色調に配慮するなど、落ち着いたデザインとする。ネオンは避ける。
- 内照色の看板は控える。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
- 情報の古くなった看板は更新する。
3.広告景観形成基準
(1)共通基準
平戸城下旧町地区全体(紺屋町「紺屋街」を除く。) | 紺屋町「紺屋街」 |
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〈上記以外の紺屋町〉
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(2)広告物の種類ごとの基準
広告物の種類 | 広告景観形成基準 | |
平戸城下旧町地区全体(紺屋町「紺屋街」を除く。) | 紺屋町「紺屋街」 | |
壁面広告物 |
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突出広告物 |
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テント看板 |
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簡易広告物 |
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広告旗 |
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地上広告物 |
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その他の広告物 |
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