平戸城下旧町地区広告景観モデル地区

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美しく魅力あるまちづくりをめざして

1.モデル地区の区域

 平戸城下旧町地区広告景観モデル地区地図

  • 面積 約22.5ヘクタール

 

  • 区域
     平戸市浦の町、宮の町、木引田町、
     築地町、紺屋町、魚の棚町の全部、
     崎方町、新町、職人町の各一部

 

  • 指定日
     平成17年9月30日

 

 

 

 

 

 

2.広告景観基本方針

 (1)まちづくりに関する目標

 市街地の「歴史を活かし」、商店街全体を「歩いて楽しいまち」として整備・演出し、平戸市民、そして観光客が歩きたくなる、再び訪れたくなるまちとなるように、広告景観の形成においても、まちなみ景観と調和し、魅力あるものとなることを目指します。 

 (2)広告物等と地域環境との調和に関する基本構想

  1. 伝統的町屋にならった広告景観づくり
  2. 町屋の外観を損なわない広告景観づくり
  3. おもてなしの広告景観づくり

 (3)広告物等の表示又は設置方法に関する基本的事項

  1. 平戸城下旧町地区の歴史的まちなみ景観に調和するものとする。
  2. 大きすぎたり、派手に過ぎて、建物の外観を見えなくしたり、周辺景観の落ち着きを損なうことのないようにする。
  3. 掲出する広告物の種類は、歴史的まちなみに調和するよう、壁面広告物、突出広告物、簡易広告物、広告旗、地上広告物を基本とする。屋上広告物、広告幕、アーチ広告物、電柱等利用広告物、気球広告は設置しない。
  4. 掲出場所は建築物に調和する位置とし、できるだけその数を減らす。
  5. 看板は自家用のみを基本とし、他所の看板はできる限り設置しない。
  6. メーカー看板はできる限り設置しない。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
  7. 素材は、木・漆喰・金属・布などやそれらと同等の質感を有する素材とし、落ち着いた色調とする。プラスチックなどを使用する場合は、木枠を設けたり、色調に配慮するなど、落ち着いたデザインとする。ネオンは避ける。
  8. 内照色の看板は控える。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
  9. 情報の古くなった看板は更新する。

3.広告景観形成基準

(1)共通基準

平戸城下旧町地区全体(紺屋町「紺屋街」を除く。) 紺屋町「紺屋街」
  • 広告物は歴史的景観に調和するものとする。
  • 大きすぎたり、派手に過ぎて、建物の外観を見なくしたり、周辺景観の落ち着きを損なうことのないようにする。
  • 掲出場所は、建築物に調和する位置とし、できるだけ数を減らす。
  • 看板は自家用のみを基本とし、他所の看板はできる限り設置しない。
  • メーカー看板はできる限り設置しない。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
  • 素材は、木・漆喰・金属・布などやそれらと同等の質感を有する素材とし、落ち着いた色調とする。
    プラスチックなどを使用する場合は、木枠を設けたり、色調に配慮するなど、落ち着いたデザイン
    とする。ネオンは避ける。
  • 内照式の看板は控える。やむを得ず設ける場合は、大きさや色遣いに配慮する。
  • 情報の古くなった看板は更新する。
  • 紺屋町の「紺屋街」については、平戸随一の歓楽街として、統一感を保ちながら賑わいのあるまちなみ景観を演出するものとする。
  • 2階の軒より高い位置には設置しない。
  • 店名及び業種表示を基本とし、メーカー広告や商品広告は控える。

〈上記以外の紺屋町〉

  • 他町と一体となって歴史的なまちなみ景観の形成を目指す。「旧町地区全体」の基準に合せる。
  • 染め物の町であることを強調するため、建物と道路の間に余地のある店舗においては、積極的にのれんや幕を使用する。

 

 (2)広告物の種類ごとの基準

広告物の種類 広告景観形成基準
平戸城下旧町地区全体(紺屋町「紺屋街」を除く。) 紺屋町「紺屋街」
壁面広告物
  • 壁面広告物は1箇所までを基本とし、総表示面積は壁面の10分の1以内かつ3平方メートル以内とする。
  • 町屋の特徴を覆い隠す看板は設けない。
  • まちなみの連続感と落ち着きを著しく損なわないよう、建物の側面には看板を掲出しないことを基本とする。
  • 戸袋を利用した看板など、伝統的な町屋に見られる平戸らしい形態を積極的に取り入れる。
  • 壁面広告物は1店舗につき入り口の上部に1箇所のみとし、表示面積は1平方メートル以内とする。
  • ネオンサインを使用してもよい。
突出広告物
  • 突出広告物の総表示面積は3平方メートル以内とする。
  • 道路に突出しないようにする。
  • 袖看板は1箇所までとし、設置位置は、歩行者が見やすいように、原則として1階の軒庇下とする。やむを得ず2階に設ける場合でも、2階軒先を超えない高さとする。
  • 庇看板は1箇所までとし、看板の幅は1間程度までとし、建物との調和をはかる。
  • 突出広告物は1店舗につき1箇所のみとし、寸法及び取り付け高さを統一する。
テント看板
  • テント看板は原則として設けない。日除けテントなどには屋号等の表示をしない。
簡易広告物
  • 立看板や置き看板は1箇所までとし、町屋のスケールに馴染むよう、幅60センチメートル、高さ1メートル60センチまでとする。
  • 紺屋町は染め物のまちであることを強調するため、のれんや幕を積極的に使用する。
  • のれんや幕は布製を原則とし、落ち着いた色調とする。
  • 色あせたり傷んだのれんは、染め直すなど維持管理に努める。
 
  • のれん・幕以外の簡易広告物は原則として設けない。
広告旗
  • 広告旗はできる限り控える。設ける場合は、建物の色調に合せるなどの配慮をすると共に、汚れたまま放置しない。
地上広告物
  • 1軒につき1箇所までとし、表示面積は3平方メートル以内とする。
  • 1軒につき1箇所までとし、表示面積は1平方メートル以内とする。
その他の広告物
  • 屋上広告物、広告幕、アーチ広告物、電柱等利用広告物、気球広告は設けない。

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