1.モデル地区の区域
- 面積 約2.6ヘクタール
- 区域
島原市城内1丁目、上の町 中町及び片町の各一部
- 指定日
平成15年12月5日
2.広告景観基本方針
- まちづくりに関する目標
城下町としての島原は、徳川時代の元和4年(1618)から7年の歳月をかけ松倉重政が島原城を築城したときに始まる。
城下町としての面影を随所に残す森岳地区は、島原城の東側に位置し、島原市の商業と観光の中心である。そこで、島原駅から島原城に至る七万石坂の美装化や民有地を活かしたポケットパーク等の整備を行うとともに、建築物及び屋外広告物のデザイン誘導により、城下町島原にふさわしい、風格のあるまちなみの形成を重点的に進めることを本地区のまちづくりに関する目標とする。
- 広告物等と地域環境との調和に関する基本構想
(1) 「城下町しまばら」を印象づける広告景観づくり
(2) 地区のシンボルである「島原城」を活かす広告景観づくり
(3) 心豊かな時間を過ごせる森岳商店街の活動を支え、街の個性を表す広告景観づくり
- 広告物等の表示又は設置方法に関する基本的事項
(1) 城下町としての街なみの景観に配慮した表示内容、意匠及び設置位置とする。
(2) 特に、歩行者の視線から島原城への眺望を妨げず、歴史的な風致を損なわない設置位置とする。
(3) 掲出広告物は、地上広告物、壁面広告物、突出広告物(袖看板・庇看板等)及び簡易広告物(置看板等)を基本とし、城下町のイメージにそぐわない屋外広告物の掲出は極力避ける。
(4) 城下町のイメージを活かすため、広告物のデザインや色彩を統一するとともに、継続的な維持管理に努める。
(5) 石、木、竹、布等の素材を用い「城下町の商店街らしさ」を醸し出す形態(暖簾等)や表示方法(切り文字等)に工夫を行うとともに、適度な夜間照明によるライトアップなど魅力ある空間演出を図る。
(6) 圧迫感や威圧感を与えない、街なみや建物のスケールと調和した規模とする。
(7) 店舗入り口など必要な場所に掲出するとともに、必要のない場所への掲出は控える。
3.広告景観形成基準
(1)共通基準
項目 | 広告景観形成基準 |
形態 |
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位置 |
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規模 |
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意匠 |
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材料及び色彩 |
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表示内容 |
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照明 |
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その他 |
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(2)広告物の種類ごとの基準
広告物の種類 | 広告景観形成基準 | |
(1)地上広告物 |
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(2)屋上広告物 |
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(3)壁面広告物 |
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(4)突出広告物 | 袖看板 |
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庇看板 |
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共通 |
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(5)アーチ広告物 |
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(6)旗・のぼり |
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(7)広告幕 |
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(8)気球広告 |
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(9)電柱等利用広告 |
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(10)簡易広告物 |
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