適用除外について

このページを印刷する

次のような広告物は、規制の適用が一部又は全部除外されます。(条例第6条)

  1. 禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの。
    法令の規定による広告物
    公職選挙法の選挙運動のための広告物
    知事が指定する施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物(一定の基準に適合するもの)
  2. 禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの(一定の基準を越えるものは許可が必要)
    自家用広告物等
    管理用広告物
    工事現場の板塀等に表示される広告物
    冠婚葬祭用広告物
    車両などに表示される広告物
    国、公共団体が公共的目的をもって表示する広告物
  3. 禁止物件に許可不要で表示できるもの(一定の基準に適合するもの)
    自家用広告物等(規定の物件に表示する場合に限る)
    管理用広告物
    煙突などに表示される広告物
    国、公共団体が公共的目的をもって表示し知事が指定した広告物
  4. 禁止地域に許可を受けて表示できるもの
    自家用広告物等(一定の基準を越えるもの)
    道標、案内図板など
    公共掲示板に表示する広告物

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462