活動サポート事業

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1.趣旨

 地域の良好な景観の保全及び創造は、地域に生活する住民と市町が協働で主体的・継続的に進めていくことが望ましいとの観点から、住民と市町とが協働して取り組む景観まちづくり活動に対し、計画策定から協働体制の構築、施設整備までを技術的・財政的に支援します。

2.位置づけ

  「長崎県美しい景観形成計画」において、同計画の「良好な景観形成の基本方針」に基づき、特徴的な景観を保全又は創造する基本施策の1つとして位置づけています。

3.事業メニュー

(1)景観計画等策定支援

  景観法に基づく景観計画の策定、改定、景観計画に基づく建設ガイドラインの策定など、良好な景観形成に資する市町の計画等策定を支援します。

(2)協働体制構築事業(平成30年度 終了)

 市町と住民が協働して地域の景観形成を主体的、継続的に行うための体制構築に資する取組(ソフト事業)を支援します。

(3)景観形成関連事業

 県の重点地区(広域景観形成推進地域、世界遺産関連地域など)において、市町が計画的に行う事業(ハード事業)を支援します。

  (4) 広告景観重点整備地区支援事業

 広告景観重点整備地区(特に良好な広告景観の形成を整備すべき地区)において、事業者が当該地区の広告景観形成基準に則して行う屋外広告物の除却、改修又は新設に対して補助する事業(ハード事業)を支援します。

4.対象

 景観行政団体である市町(景観行政団体のページへ
※なお、上記3.(2)協働体制構築事業については、「景観行政団体」に限定せず、「市町自ら若しくは市町が住民団体等への委託事業又は補助事業により行う事業で、市町と住民との協働により景観意識の醸成につながるものと認められるもの」を対象とします。

5.特徴

 協働体制構築事業、景観形成関連事業及び広告景観重点整備地区支援事業については、市町の事業提案に基づき、外部専門家等で構成する審査・アドバイス会議で助言等を行い、県が認定を行います。

 認定を受けた事業は、別に定めるところにより県の補助制度を活用できるほか、県は事業に関係する専門家等の技術的助言により、事業の円滑な実施を支援します。

6.認定状況

 活動サポート事業認定状況表(令和元年6月5日現在)[PDFファイル/124KB]

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462