・県庁舎跡地については、現在、活用に向けた検討を進めていますが、それと平行して、現時点で使えるところは先行して使用していくこととしています。
・まずは、第二別館跡地が使えるようになりましたので、県民の皆様にイベント等の用途で貸付けを実施します。
※例えば、写真展や青空市、フリーマーケットの場所などとして利用できます。
【利用例】
・県で実施したパネル展の様子[PDFファイル/793KB]
・地域の皆様による県庁舎跡地の歴史説明会の様子[PDFファイル/5MB]
・様々なイベント等に活用いただき、この地に新たな賑わいを作っていきましょう。
・また、今後はイベント等で使用可能となる電源や給排水の設備も検討していく予定です。
・当面の貸付可能期間は、令和3年5月末までの予定です。
(6月以降の貸付けについては、今後改めてお知らせします。)
・貸付申請される方は、県の県庁舎跡地活用室へ申請してください。
(詳細については以下をご確認ください。)
・貸付物件は、下記のとおりです。
所在地 |
面 積 |
申請できる期間 |
貸付料※ |
現 況 |
長崎市江戸町2番23号 |
旧第二別館付近614平方メートル |
1日単位 |
1平方メートル12円/日(税抜き) |
※上記貸付料は、「集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの」を実施する場合です。それ以外の目的で使用する場合については、県県庁舎跡地活用室ご相談ください。
・1日単位の貸付とし、最長1週間までの貸付とします。なお、貸付期間中であっても、庁舎管理上利用できない場合があります。
(1)貸付料
・ 上記1に記載の貸付料に、1.10を乗じた額となります。
・公共的団体が公益を目的とした事業として開催する場合は、貸付料を無償とします。
(2)電気・水道等について
・電気・水道等は設置されていません。使用したい場合は、借受者が直接電気、水道等の供給者と需給契約等を
行うなど、直接準備してください。
(3)その他
・申請期間内であっても既に借受者が決定している場合がありますので、貸付を希望される方は県県庁舎跡地活用室に
直接照会してください。
・ 借受けを希望される方は、借受けを希望する期間の初日の10日前までに、次の書類を持参又は郵送により下記提出先に提出してください。
・公有財産貸付申請書[PDFファイル/6KB](←こちらをクリック)
・貸付場所の平面図に使い方を図示すること。
・貸付料の無償に該当する場合は、「公有財産貸付料(及び光熱水費等)の免除(減免)」を提出してください。
公有財産貸付料(及び光熱水費等)の免除(減免)申請書[PDFファイル/3KB](←こちらをクリック)
・その他、公益的団体の場合は、公益的団体と分かる資料
・ 電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。
・ 貸付申請書には、使用目的又は用途、貸付を希望する期間を記載してください。
・貸付申請は先着順で受け付けていますので、申込期間内でも既に借受者が決定している場合がありますのでご了承ください。
・事情により急遽借り受けることが必要になった場合は、県県庁舎跡地活用室に直接照会のうえ、ご相談ください。
・貸付申請書提出先
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
長崎県地域振興部県庁舎跡地活用室
(電話:095-894-3181)
・その他、以下の事項については、別添[PDFファイル/7KB]のとおりです。
・ 貸付申請人の資格
・ 使用制限(例)
・ 借受者の決定
・ 貸付承諾書の交付
・ 貸付料の納付
・ 原状回復