(1)次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
1.取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
2.取引の規模(面積要件)
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)(1)以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(2)届出の手続きについて
届 出 者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出窓口 土地の所在する市町役場
提出書類(提出の際には、以下のものが必須となります。)
(1)届出書
(2)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3)添付図書
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
事後届出の様式はこちらからダウンロードできます。→土地売買等届出書(事後届出)様式[Excelファイル/226KB]
(3)届出の流れについては、こちらをご覧ください。→ 届出の流れ[PDFファイル/256KB]
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- 土地対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2041
- ファックス番号 095-895-2558