土地取引事後届出制度について

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(1)次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

 1.取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)

 2.取引の規模(面積要件)

  (1)市街化区域             2,000平方メートル以上

  (2)(1)以外の都市計画区域     5,000平方メートル以上

  (3)都市計画区域外           10,000平方メートル以上

(2)届出の手続きについて

  届 出 者  土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

  届出期限   契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

  届出窓口  土地の所在する市町役場

  提出書類(提出の際には、以下のものが必須となります。)

          (1)届出書

          (2)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

                          (3)添付図書

           ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)

           ・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)

           ・土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)

 

  事後届出の様式はこちらからダウンロードできます。→土地売買等届出書(事後届出)様式[Excelファイル/226KB]

 

 

(3)届出の流れについては、こちらをご覧ください。→ 届出の流れ[PDFファイル/256KB]

 

このページの掲載元

  • 土地対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2041
  • ファックス番号 095-895-2558