1.土地利用基本計画とは
国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画・全国計画及び国土利用計画・都道府県計画を基本として都道府県が定めるものです。都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を総合的に調整するとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為に関しては個別規制法を通じて間接的に、規制の基準として機能します。
土地利用基本計画では、同法第9条第2項の規定により、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域を、同法施行令第2条の規定より5万分の1の地形図により定めることとされています。また、同法第9条第3項の規定により、前述の地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めています。
2.長崎県土地利用基本計画
長崎県土地利用基本計画は、前回(平成30年3月7日)の改定において、長崎県国土利用計画との重複や相違点を解消するため、長崎県土地利用基本計画に一本化を行いました。
今回、令和5年7月28日に閣議決定された第六次国土利用計画(全体計画)との整合性を図るため、令和7年3月5日付で長崎県土地利用基本計画を改定しました。
- 長崎県土地利用基本計画書
長崎県土地利用基本計画図については、電子データ化を図り、下記の国土交通省のホームページで閲覧することができます。
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- 土地対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2041
- ファックス番号 095-895-2558